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試用期間中の労災 解雇されそうです

業務中の怪我について質問いたします。  先日、業務中に思いっきり転倒し、一時的に立てなくなりました。 現場の責任者から整形外科受診を指示され、何とか這いつくばって自家用車で受診にいきました。     その後、会社へ診断は全治3週間で1週間後に再度受診するので、その際に再度報告する約束をしました。  しかし、どうやら試用期間中の私を切りたいようです。  そこで質問ですが、この会社はハローワーク紹介で入社した正社員です。  会社が試用期間でクビにしてきた場合、労基署・弁護士・個人加入労組と色々訴え出る先はあると思いますが、パワハラワンマン社長で零細企業のためどの手段が効果的だと思われますか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>会社が試用期間でクビにしてきた場合、労基署・弁護士・個人加入労組と色々訴え出る先はあると思いますが、パワハラワンマン社長で零細企業のためどの手段が効果的だと思われますか? 弁護士ですね。 ただそのような会社にしがみついていても仕方ないと思うので、 金銭解決をはかるほうがいいと思います。 試用期間中でも労災による怪我や疾病の休業並びにその後30日間は解雇できませんが、使用者が補償すればこの限りではないので(労基法19条)、解雇といってきたら、弁護士に相談してまとまったお金を毟り取って辞める。 そのさい、会社の取引銀行は調べておく(支店名まで)といいです。 できれば、勤め先に債務がある会社も(勤め先に支払いがある会社)

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.2

試用期間は「自由ではないが、ほぼ自由に解雇できる」という期間ですから、よほどの理由がない限りは解雇の取り下げをすることは難しいです。 たんに「仕事にあっていないと判断した」という理由で十分なのです。 試用期間中でも社会保険は適用されますから、労災保険は適用されます。 まあ、そちらからみてもブラックと分かっている企業ならば、辞める方が適当でしょう。このまま(裁判などしなくて)勤め続けたとして、続くと思いますか? 労基に相談しても、相手が困るだけでしょう。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

 まず、どのような理由で解雇となるのかが問題です。 解雇に正当な理由があれば、どこに訴えたところで意味がありません。  又、解雇が不当と認められてその会社に残ることができたとして、パワハラワンマン社長の会社に嫌がらせを受けながら残るメリットがあるのかどうかという問題もあります。  労基署から指導が入ったところでその会社が指示に従うとは思えません  強制力を持たせようと思えば、裁判に訴えるしかありません。 ただし、多額の費用をかけて裁判に勝ったところで会社では「針の筵」状態となります。  結局、どの手段も有効とはなりません。