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試用期間中の待遇について

会社で初任給を貰う時期になりましたが、 私の会社では試用期間中は住宅手当が出ないとのことです。 (私は新入社員ではありません) 試用期間を明け、本採用になった社員には寮・一人暮らしに関わらず 支給されるのですが、試用期間の間は出さないとのことです。 そのくせ、寮費だけは日割りでキッチリ取っていましたので、 不公平ではないかと思っております。 今回の場合ですが、法律的にはどうなのでしょうか? ちょっと調べてみましたが、試用期間中で 一般社員と待遇に差があるのはダメなようなことを 書いているサイトもありました。 ただ、労基の条文では見つけられなかったのですが、 どこかに明記してあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.3

>今回の場合ですが、法律的にはどうなのでしょうか? 試用期間を設けることは認められていて、そのときに労働条件が異なるのはかまいません。 >試用期間中で一般社員と待遇に差があるのはダメ おそらくそれは社会保険の話ではないですか。 従業員を社会保険に加入させる義務(雇用主に課せられる)はたとえ試用期間であっても、その後継続雇用の見込みがあるわけですから、試用期間から加入させなければなりません。 あるいは年次有給休暇根の付与の場合にはその起算日は雇用を始めた日であり、正式採用日ではなく試用期間を含んで6ヶ月たてば付与しなければなりません。

massule
質問者

お礼

なるほど、社会保険の話のみなんですか。 なんとも歯がゆい感じです。 本給の一部として、住宅手当を試用期間社員以外の全員に 支給しており、手当無しの初任給では暮らしていけない者もいるので、 何とかしてやりたかったのですが。 法的に根拠が無いということであれば、 労使で交渉するしかないようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

下記の点について、意見を述べさせていただきます。 >つまり、(3) 試用期間中の待遇について。 に特別な規定が無い場合は一般社員と同じ待遇を要求するのは、妥当であると法的に判断されるでしょうということでしょうか。 通常の勤務時間、休憩、通勤手当については一般社員と同様に行うことが適切であると考えます。 但し、有給休暇については39条に、 「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」となっています。 この点からいえることは、最大の試用期間は6ヶ月以内とされると考えてよいと思います。

massule
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 うーん。ということは住宅手当は 支払われるべきであるという事ですよね。 #1さん#3さんとは逆のご意見ですね。 それだけ微妙というか人によって意見が分かれるという事でしょうか。 有給休暇についても問題はあるのですが、 今回の質問では手当に絞って質問させていただきました。

回答No.2

 試用期間とは,新たに雇入れた従業員について、本採用に際して、一定の期間を定め、その期間中にその従業員の資質、能力、性格、人物等について評価し、従業員としての適格性の有無を判断して、本採用にするかどうかを決定する一定の期間を試用期間といいます。  試用期間の法的性質は、労働関係の法的性質にいては色々な説がありますが、大きく分けると(1)および(2)になります。 (1) 試用契約を本契約とは別の契約を締結します。 (2) 本契約は試用契約の段階で成立するが、試用期間中は本契約とは少し異なる労働関係が存在します。  試用期間については、従業員就業規則とは、別に定める必要があります。 試用期間についての就業規則の定めは、会社の実態に応じた事項を定めますが、一般的には次の事項を定めておく必要があります。  (1) 試用期間の長さについて。 (2) 試用期間の短縮・延長の有無について。 (3) 試用期間中の待遇について。 (4) 従業員としての不適格または適正と認めたときの措置ついて。 (5) 試用期間経過後の取扱について。 (6) 勤続年数通算の有無ついてです。  試用期間の長さについては、趣旨、目的に照らして一定の期間の設定に合理性が認められなければなりません。したがって、試用期間が従業員の適格性の有無を判断するのに必要な期間をこえるような長期間の場合は、試用期間としての合理性を欠き、公序良俗に反し無効となります。  試用期間の具体的な基準というものは特にありませんが、業種や職種などによって異なる場合があります。通常、2~3ヶ月としているところが一般的ですが、試用期間中は本採用後に比べると解雇が比較的容易となります。採用後に問題が明らかにもあることがありますので、6ヶ月程度期間をおいてもいいでしょう。  民法では、『契約自由の原則』で、契約は当事者間で誰と、どのような内容にするかなど自由に結ぶことができますが、労働契約は『契約自由の原則』を適用すると、社会的な力関係から、従業員が使用者の従属下におかれることになります。そこで、労働基準法は、従業員が一方的に不利益を受けないために労働条件を定め、労働契約で労働基準に達しない労働条件を定めても、その部分については無効とされ、労働基準法で定める基準によることとされています。 つまり、労働条件などについては、労働基準法の適用範囲外についての契約を結ぶことはできません。

massule
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり、(3) 試用期間中の待遇について。 に特別な規定が無い場合は一般社員と同じ待遇を要求するのは 妥当であると法的に判断されるでしょうということでしょうか。

回答No.1

 こんにちは。私は故あって労働法関係の勉強をしています。  労基法にも他の法律にも、「試用期間と一般社員の待遇には、一切差別があってはならない」というような規定はありません。例えば、労基法では2週間以内の試用期間にある者は予告なしで解雇できるとありますし、あるいは、都道府県労働局長の許可があれば試用期間の者に最低賃金を適用しなくてもよいとあります。   もちろん、労務の世界では差別があってはいけない事柄がほとんどであって、例えば36協定関連とか、あるいは雇用保険・健康保険・厚生年金への加入などは、試用期間であってもなくても平等でなくてはいけません。実際はそうでない会社も多いみたいですが。  ご質問にある住宅手当というのは、法定の手当金ではありません。私がかつて働いていた会社には住宅手当の制度がなかったし、今の職場にも職員住宅の貸与はありますが、住宅手当制度はないです。制度がないこと自体は別に法律違反にはなりません。扶養手当も通勤手当も同様です。  それに一般的には、社宅の寮費は世間の賃借料よりはるかに安価ですし、その恩恵にあずかる者が一部負担するのは当然です。寮に住んでいない従業員に相応の手当てを支給するのというのも、むしろ公平な考え方だと思います。  不公平が生ずるとすれば、就業規則などで「住宅手当は全員に支給する」とか、「試用期間であっても手当て関連は差別しない」などといった規定があるにも拘わらず、質問者さんにそれが払われていないという場合です。  労基法において、10人以上の常勤者がいれば会社は必ず就業規則を作成して労働基準監督署に届けないといけないことになっています。社員に公開する義務もありますので、お調べになってください。

massule
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、そういう規定は無いのですか。 住宅手当は制度がある無しが問題ではなくて、 社員にはあり、試用期間には無し という運用が問題ではないかということです。 就業規則には試用期間中の手当について特に記述はなく、 従業員の規定に準ずるみたいに書かれてます。 また、誤解があるようですが、 寮に住んでいない試用期間社員については 寮費が引かれていないだけで、手当はありません。 仰られるように寮家賃が安価で一人暮らしの人間にのみ 住宅手当を与えるのであれば問題ないでしょうが、 実情としては試用期間中はどちらの状態でも無しな上、 家賃相場程度の寮費を取っています。 社員になればどちらの状況でも支給されています。 (寮費が高いので結果的に相殺みたいな形になっていますが)

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