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会社での法律について

会社から自己啓発を強要されたり、強制的に有償教育(強制的に会社から天引きされ、強制的に教育)を受けさせられる行為は法律的に問題ないのでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

社から自己啓発を強要されたり、     ↑ 強要の種類や程度によります。 自己啓発に励め、と朝礼で強くいうだけなら 問題ありません。 励まないとクビだ、というのは問題になります。 その間には程度の段階があるわけです。 強要というだけでは回答不能です。 強制的に有償教育(強制的に会社から天引きされ、強制的に教育) を受けさせられる行為は法律的に問題ないのでしょうか。     ↑ 有償のその金額によっては労基法24条の、賃金全額払いの原則に 違反する可能性があります。 強制的といいますが、具体的にはどうなのでしょう。 前述したように、強く要請された、というだけでは強制とは 言えません。 参加しなければ、クビだとか、賃金を減らすとか、不利益を 受けるような場合であれば強制と言える可能性があります。 また、教育を受けさせられる行為ですが、その時間の 賃金はどうなっているのでしょうか。 賃金が支払われず、参加させられた、というのなら やはり労基法24条違反の問題が生じます。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.3

それ自体は法律的には問題はないでしょう。 それをあなたが拒否したために、就業規則違反だとしてあなたが解雇された場合は、不当解雇として争うことはできます。

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.2

ブラック確定 早々に転職したほうがいいです

noname#220943
noname#220943
回答No.1

「強要」「強制的」というのが具体的にどのような状況なのか不明なので、はっきりとは判断できません。 労働時間とは、会社の管理監督のもとで時間的・場所的に拘束され、その指示に従わなければ懲戒処分を受けるような状態と考えてください。 会社に指示されて取得する資格の勉強や、業務に関連する知識を得るための勉強であっても、自宅で勉強する分には労働時間とは認められません。 例えば業務後に、会社の会議室で「夜8時まで勉強しろ」と命令されるような場合「私は今日用事があるので帰ります」と言えるのであれば、単に学習場所を提供しているだけです。しかし労働と誤認される場合がありますので、会社で勉強させるというのはあまり好ましくありませんね。 教材の費用についても、会社が購入を斡旋しているだけであれば、個人が負担することに問題はないでしょう。しかし、その教材の申込書、または給与から天引きされることの同意書などを一切書いておらず、かつ就業規則にも労働者に負担させることについて書いていないのであれば、労働基準法違反となる可能性があります。

参考URL:
https://jinjibu.jp/qa/detl/21298/1/

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