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嫡出の問題というのは

独学で政経をやっているので教師に聞くことができないんですが 自分で調べてみた範囲では相続や贈与が色々ややこしいみたいな感じしかわからなかったんですが何がどう問題なんでしょうか? そして何か最近制度が変わった(?)みたいなのも簡単にお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

婚姻関係にある夫婦間に生まれた子が嫡出子、そうでない男女間に生まれた子が非嫡出子です。従前、親の相続に関して、非嫡出子は嫡出の2分の1しか相続できないことになっていました。しかし、それは不平等であり憲法違反との最高裁の判決を受けて、同じ相続分であることに民法が改正されました。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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