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第三者行為による傷病届について

家内が交通事故で負傷し、治療費は健康保険を使うことにし、第三者行為による傷病届を提出して、会社の健康保険組合に治療費の70%を立て替えてもらいました。治療費の30%はこちらで支払いました。その後裁判となり過失割合は50%-50%で解決したのですが、会社の健康保険組合が加害者に請求する金額は、治療費の70%の50%、すなわち治療費の35%となるのでしょうか。 こちらで支払った治療費の30%の50%、すなわち治療費の15%は請求済みです。 詳しい方がいらっしゃったら、ご教示の程よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kusoogawa
  • ベストアンサー率19% (9/47)
回答No.2

>こちらで支払った治療費の30%の50%、すなわち治療費の15%は請求済みです。 自賠責の場合、過失割合に関係なく100%医療費はでます。 なので限度額以内ならあなたに医療費負担はありません。 相手自賠責へは15%ではなく30%請求できます。 但し自賠責限度を超えてしまうと仰る通り過失割合になります。 (人身傷害オプション加入してれば別ですが)

alohabeauty
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに私が加入している健康保険組合が立て替えた70%については、 健康保険組合が別途、相手側の自賠責保険に請求することになるのでしょうか。 また自賠責保険の限度額を超えた部分については、健康保険組合は相手側に50%を請求できると思いますが、残りの50%は健康保険組合が負担するということになるのでしょうか。家内の場合、人身傷害オプションには加入していません。 追加で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

はい、そうなります。 この制度の事を、求償と言います。 過失割合が50%ですので、保険組合が負担したうちの50%は、元々の奥さんの側の過失ですので、保険会社は負担するということでわかると思います。 そして、保険組合が負担したうちの50%は、相手の側の責任ですので、相手側が払う、ということになるわけです。

alohabeauty
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに私が加入している健康保険組合が立て替えた70%の内、自賠責保険限度額を超えない部分については、健康保険組合が別途、相手側の自賠責保険及びに請求することになるのでしょうか。 また自賠責保険の限度額を超えた部分については、健康保険組合は相手側に50%を請求できると思いますが、残りの50%は健康保険組合が負担するということになるのでしょうか。家内の場合、私が入っている自動車保険のバイク特約が適用されますが、人身傷害オプションには加入していません。 追加で恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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