• 締切済み

第3者行為による傷病届けって?

追突事故にあいましたが先日通院打ち切りとなりました。 今は健康保険で通院中ですが第3者行為による傷病届けを出したほうが 良いのですか? 後日、保険屋の強引な治療費打ち切りについて話をします。 もし話し合いの上、保険屋が今後の治療費は健康保険で・・ という場合は届け出をしたほうが良いのですか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

健康保険って第3者から傷害を受けた場合 って使えないんですよ。 たとえば殴られた!とか交通事故にあっ た!とかっていう場合は。 すなわち、自分で病気や怪我にあわない限 りは、怪我を負わせた人が治療費を払う! という仕組みなんだと思います。 で、BREAK0さんは交通事故で診察すれば 病院も交通事故で健康保険組合に提出し ますので健康保険組合から自動的に、 数ヶ月遅れで、第3者行為による傷病届 けが送られてくるものと思われます。 さっさとほしければ、組合に電話して 送ってもらうこともいいでしょうし。 保険屋が今後の治療費は健康保険で・・ という場合は届け出をしたほうが良い のですか!というよりはすでに交通事故で 健康保険を使っているので第3者行為によ る傷病届を書く必要があります。

BREAK0
質問者

お礼

明日にでも届出に行きます。 大変有難うございました。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

ANo1です。 >権利があります。→権利が発生します。 間違えました。すみません。 届出はご加入の健康保険組合に出すものです。 通常保険証に保険組合の電話番号が書いてありますので、 そちらで所定の用紙を手に入れて記載し提出することになります。 国民健康保険の場合は所轄の役所の国民健康保険課になると思います。

BREAK0
質問者

お礼

市役所で手続きですか 分かりました。 回答有難うございました。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

届出の必要があります。 第三者行為は、あなたがご加入の健康保険を使うに当たって、その原因となる傷病が第三者の行為である場合出す必要があります。 その届出をすることによって、保険組合は加害者に負担分(通常7割)を請求する権利があります。 届出をしないで健康保険を使った場合、最悪あなたに7割分の請求が行くかもしれません。 あなたの事故に対する治療が十分なものであったかどうかはわかりません。 健康保険を利用する際の規則を守ることは別問題です。

BREAK0
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 後日に手続きに行きたいと思いますが 何処で、どのようにするのですか? すいませんが回答お願いします。

関連するQ&A