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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは第三者行為による傷病になるのでしょうか?)

第三者行為による傷病の質問

このQ&Aのポイント
  • 釣り舟での事故による傷病で保険の治療費支払いについて疑問があります。
  • 健康保険と船の保険の違いや過失割合による支払いなどについて調査中です。
  • 高額療養給付が受けられるのか、治療費の払い戻しの根拠が不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>私はに事後報告になってしまいましたが(入院加療したため)、健保に連絡を入れました。健保は立て替え払いした治療費を相手方に請求するので、早急に届けを出すように言ってきました 健康保険組合の担当者が多分大事をとって、書類を見て判断しようとしているのではないでしょうか。あまり争っても埒が明かないと思ったら、第三者行為災害届を書いてみるしかないないでしょう。ただし、書いていく途中で加害者の情報を書くのですが、加害者に「船頭さん」を書けるかどうかをが最大の問題です。 >船の保険会社に伝えたところ、わたしの不注意もあるので過失割合での支払いになると言われました。 過失割合相当を払ってくれるということのようですので、健保組合としてはそれで納得すると思われます。 >でもそれならば、治療費を払ってくれる根拠がわかりません。 それは、その保険契約によります。払うことが約款にあるなら払ってくれるでしょう。 >治療が終わってみないと過失割合も決められないようなのです。 これも、船の保険会社が支払い側として適切な額を査定することになるでしょう。 >あと過失割合というか当方の100パーセント不注意による事故であれば、届け出の必要はなく、普通に健保による診療によるがうけられ高額療養給付が受けられるのではないのでしょうか? 健康保険組合もそのように認識するためには、届を出さなければ納得してくれないでしょう。もし、貴方様の言うとおり「当方の100パーセント不注意」と認めた場合は、「普通に健保による診療によるがうけられ高額療養給付が受けられる」でしょう。 アドバイスとしては、手間ですが健康保険組合が納得するように、第三者行為災害の届出を出して、後は健保組合と船の保険会社、船頭さんとの交渉に任せるのが良いとおもいます。少なくとも貴方様は届出を出す事で保険証の使用を組合に認めてもらって、自己負担分を船の保険会社に請求し、骨折をはやくなおすことでしょう。 お大事に。

thimu004
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。 自分で色々悩まずに届け出を出して、健保と保険会社船頭さんの交渉に任せます。

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