※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは第三者行為による傷病になるのでしょうか?)
第三者行為による傷病の質問
このQ&Aのポイント
釣り舟での事故による傷病で保険の治療費支払いについて疑問があります。
健康保険と船の保険の違いや過失割合による支払いなどについて調査中です。
高額療養給付が受けられるのか、治療費の払い戻しの根拠が不明です。
再度質問させていただきます。
今回の事故は釣り舟が揺れた時に転倒し、骨折したものですが、
船頭さんに保険から治療費が出ると言われました。
保険の担当者もやってきて、健保を使って治療を受け、領収書を提出したら
後日精算支払いすることになるだろうと言いました。
そこで、私はに事後報告になってしまいましたが(入院加療したため)、健保に連絡を入れました。
健保は立て替え払いした治療費を相手方に請求するので、
早急に届けを出すように言ってきましたので、船の保険会社に伝えたところ、
わたしの不注意もあるので過失割合での支払いになると言われました。
健保の支払い分については、交通事故とは違うので…と色々言っていたのですが、
要するに第三者行為による傷病ではないと言いたいようなのです。
でもそれならば、治療費を払ってくれる根拠がわかりません。
治療が終わってみないと過失割合も決められないようなのです。
これも疑問です。
あと過失割合というか当方の100パーセント不注意による事故であれば、
届け出の必要はなく、普通に健保による診療によるがうけられ
高額療養給付が受けられるのではないのでしょうか?
分かりに難い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
お礼
大変丁寧な回答ありがとうございます。 自分で色々悩まずに届け出を出して、健保と保険会社船頭さんの交渉に任せます。