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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者による傷病届けを出すと)

第三者による傷病届けの提出と保険組合の負担について

このQ&Aのポイント
  • 第三者による傷病届けを提出しない場合、自己負担分の3割外の7割を負担する必要があります。
  • 第三者による傷病届けを提出しても健康保険組合の負担が認められない場合、自己負担分の7割を負担する必要があります。
  • 第三者による傷病届けを提出して健康保険組合の負担が認められた場合、7割の負担は相手方の保険組合から請求されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

本来事故の負傷は健保適用外ですが、自費だと高い為便宜上仮に保険証利用を認めてはいます。 治療費は加害者と被害者が過失割合により負担するのが決まりで、組合は1円も負担しません(過失割合より付加給付が大きい時は付加給付分が組合負担)。 もし示談成立と組合が判断した場合残りの7割分は「組合の求償権を無断で放棄した」として貴方に請求が来ます。

shin1_m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。保険組合と相談したところ、今回の場合は、子供同士で遊んでいる中のこと、保護者同士でも解決していることから、健康組合で7割負担していただけることになりました。