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知人が加害者の場合の第三者行為による傷病届けについいて
先日友人の運転する車が事故を起こし、同乗していた私は怪我をして入院しました。 勤務先に傷病手当の手続きをするから、第三者行為による傷病の届出をしてくれと言われました。 医療費は健康保険を使用し、三割負担となっています。 届出の書類の一つに加害者(友人)が記入する損害賠償金納付確約書(用紙6)があります。これに健康保険協会から損害賠償金の請求を受けた場合、私(友人)の過失範囲において納付することを確約しますと記載されています。 これって、健康保険協会が支払える限度を超えたらそれ以外は友人が支払わなければならないってことですか? 友人のミスで事故がおきましたが、友人に恨みはないですし治療費を負担させたくありません。 この書類を提出しても友人に負担の掛かることはないでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 ちなみに、2箇所の病院に合わせて約1ヵ月半入院し、合計45万程度の入院費が掛かりました。これは保険会社が支払ってくれました。
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補足
返信ありがとうございます。 今は自分で3割分を支払い、領収書を保険会社に請求しています。 入院費の45万は、3割負担での金額です。 任意保険にも加入しているので、残りの分は任意保険から支払われると言うことですね。 ありがとうございました。