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母性健康管理のための休暇等について

労働基準法で「母性健康管理のための休暇等」が義務付けられておりますが、これは年休とは別に休暇がとれるということなのでしょうか。 その場合無給・有休どちらになるのでしょうか? 無給の場合は年休と振り替えて有休にできるのでしょうか? どなたか詳しい方、回答お願いします。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労働基準法に、母性健康管理のための休暇等の規定はありません。産前産後の休業は規定されていますが。  有給休暇の取得は、労働者側の自由です。

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

1. 年次有給休暇と別です。 2. 無給でも可。ただし就業規則等で有給と規定すれば、賃金支払義務が生じる 3. 事業主が年休を振るのは不可。ただし、労働者側が請求するなら、年休処理して可。

参考URL:
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/arena/syussan.htm
nonon8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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