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母性健康管理のための休暇等について
労働基準法で「母性健康管理のための休暇等」が義務付けられておりますが、これは年休とは別に休暇がとれるということなのでしょうか。 その場合無給・有休どちらになるのでしょうか? 無給の場合は年休と振り替えて有休にできるのでしょうか? どなたか詳しい方、回答お願いします。
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noname#156275
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noname#7031
回答No.1
労働基準法で「母性健康管理のための休暇等」が義務付けられておりますが、これは年休とは別に休暇がとれるということなのでしょうか。 その場合無給・有休どちらになるのでしょうか? 無給の場合は年休と振り替えて有休にできるのでしょうか? どなたか詳しい方、回答お願いします。
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