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有休休暇の強制取得について

はじめまして。過去の事例にもなかったので質問します。今までの事例では、年休・有休を取得できないという質問ばかりでしたが、私の場合は逆です。強制的に取得しろと言われています。 今年の夏休みは8/13~16なのですが、8/17~20に強制的に有休を取得させ(一部の従業員のみ)て長期連休にしなさいというのもです。しかも、労働組合からもOKがでているとのこと。このような場合は上司の指示に従って、取りたくない有休を取らなければならないのでしょうか?この道に明るい方がいましたらご連絡ください。またその時に、回答される方の立場(例えば弁護士だとか・・・)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

労働基準法第39条 (1~4及び6,7項は省略) 5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 これを計画付与といい法律で認められています。 ちなみにこの計画付与の有給休暇期間中に使用者の許可を得て勤務した場合には、休日扱いではなく通常勤務となります。(割増賃金等はない) ご質問者の場合に、有給休暇の日数の5日を超える分についての強制取得であれば上記により問題はないし、5日分に食い込むようであれば違法となります。 まあ組合の了承を得ているということはそういうことはないと思いますけど。 ちなみにそんなに珍しい話ではなく一部上場の大企業などでも年休消化率向上の為に行われています。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

あ、立場を知りたいというご要望に答えるのを忘れていました。 元某労働組合役員です。 もしその決定にご不満がある場合には、組合担当役員などにご相談下さい。

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.2

 労働組合もOKしているということは、おそらく、労基法第39条第5項の、年次有給休暇の計画付与、という制度ではないかと思います。  これは、もともと、日本の労働者の年休消化率の低さが、諸外国からも問題とされるという中で、なかなか個人で年休申請できず、未消化になったままでいるのを解消して年休消化率を上げるために、労使で締結する労使協定によって、一定期日、期間に、5日以上を残した残りの年休について、強制的に取得させることが出来るという制度です。  本来年休というのは、労働者が希望する時季に、いつでも取れるものですから、その時季指定権を侵害する制度です。そのため、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合があればその労働組合、ない場合は、過半数の労働者を代表する労働者(過半数代表)と、使用者との間で、労使協定を締結しなければならないことになっています。  この年休の計画的付与というのは、事業場全体を同時に行っても構いませんし、部署ごと、個人ごとに行っても構いません。  念のために、労働組合が過半数労働組合であるかどうか、年休の計画的付与の協定が確かに結ばれているかどうか、また、結ばれていればその協定内容をご確認されてはいかがでしょうか?  もし、労基法に従って、適切に労使協定が締結されていれば、残念ながら、普通、個人的に拒むことは難しいでしょう。ただ、会社によっては、個人的に不都合のある場合は、考慮される規定を設けている場合もありますので、その点ご確認されるといいでしょう。  それ以上となると、労働組合の執行部に談判して、計画的付与の労使協定を締結しないよう働きかけるしかありません。組合が、NOといえば、会社は一方的に計画的付与を行うことは出来ません。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka_keikaku.htm
  • 9arabi
  • ベストアンサー率32% (140/433)
回答No.1

一般人です。 なので参考URLを。 労働組合と有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、年休の5日を超える分について、会社がその取得時季を指定できる というのがまとめになるかと。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20020611A/index3.htm

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