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仕事のミス

故意に運搬物を破損したわけではないが、これを理由に会社に損害を与えたと解雇できますか。 また、ペナルティーとして給与を半分等の処分をされるのは正当ですか。 会社によって様々なので、法律論でお願いできれば幸いです。 ※例えば、どういった理由であれば解雇に値するのでしょうか。  (横領・故意的な会社資産の破損、無断欠勤が続く等が思い浮かびます)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

過失による損害ですが、もちろん程度問題です。 まず、賃金の減額は、最大で(1回の月給で)1割が上限です。これを数ヶ月と続ける事はできますが、1回の賃金支払いに1割を超える減額はできません。また、罰則として就業規則への明記が必要です。 それ以上の損害賠償については一方的な課金はできず、交渉や裁判によりますが、労働者の過失次第で最大でも5割程度までです。 株式会社G社事件 東京地裁 h15.12.12 客に車両を販売する際には代金全額が入金されてから納車するのが中古車販売の基本ルールであることを熟知しながらも、店長は、これに反し、入金がまったくない段階で、短期間のうちに次々と商品の車両を引き渡し、結果、15台の価格相当額の損害を生じさせた。 諸事情を総合勘案して、原告は信義則上、損害の2分の1である2578万円余の限度で、被告に賠償を求められるとされた。 M運輸事件 福岡高裁那覇支部 h13.12.6 社有のクレーン車の運転中にブームを歩道橋に衝突させた労働者に対して、民法709条、715条に基づく損害賠償請求につき、労働者に重過失が認めがたいこと、会社が適切なリスク管理を怠ったこと(保険加入を怠っていた)、すでに総損害額の4分の1にあたる42万円を弁済していたことから、さらに損害賠償の支払いを求めたり、求償権の行使をすることは許されないと判断した。 K興業事件 大阪高裁 h13.4.11 運送業で、労働者が社有のトラック運転中に車両を損傷させたことにつき、民法709条に基づく、修理費、休車損害の請求につき、諸般の事情を総合考慮して、会社が労働者に損害を請求しうる範囲は、信義則上、損害額の5%(2万7766円)に当たるとされた。 解雇ですが、やはり高額な損害を与えた場合は、過失であっても容認されます。 上記判例は記述がなくてはっきりしませんが、損害賠償請求にまで発展する場合は、たいていは解雇されていると思います。時には解雇無効の判決も出るかと。

noname#215350
質問者

お礼

夫は大型トラックの運転手をしていますが、詳しくはあえて聞きませんでいたが、 反論できないミスをしたようです。 昨日、社長と話しをし、「一週間ほど、休んでもらおうと思ったけど、今度から気をつけてよ」ということだったようです。 ここは田舎の会社で夫はわたくしの父の縁故で入社して20年、他の社員が断る ような仕事もやってきたようです。 会長の代にはわたくしがお中元・お歳暮を持参しておりまして、社交辞令でしょうが よく誉めていただいておりました。 平素より、勤怠が多ければまた違ったのかもしれませんが、実際、弁償を求められ 退職した社員もいるようです。 現実は運転手が余っているわけではなく、一週間も人手が足りないと困るのが現状かもしれません。 間違いは慣れや思い込みが原因で起こることも多く、20年の経験も大事ですが 初心に戻る機会と考えるよう主人とは話しました。 御意見ありがとうございます。

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