- ベストアンサー
アルバイトの規約について
無断欠勤にペナルティをつけているのですが、正当な縛りとしてアリなのでしょうか? 当日無断欠勤で抜けたところに入るアルバイトへインセンティブをつけてます。その分もあり、ある程度の給与を差し引きます。 ちなみにアルバイトを雇用した時にこの内容を記載した用紙を渡しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労基法と就業規則によります。 罰則としての罰金は一定範囲なら合法です。 1回が日給分の半額、1ヶ月をとおして月給分の1割まで、とされています。就業規則への記載も必須です。雇用契約書等への記載でも有効な場合はあると思います。 ただ、アルバイトに明確な定義は無いものの、上記規定はあくまで終身雇用やそれに準ずる雇用契約、つまり、使用者が労働者の収入に付いて一定以上の責任を持つからこそであり、専業ではない、そのバイトだけでは生活が成り立たないような仕事で厳しい罰則を科すのは公序良俗に反するとされる場合もあります。
お礼
またまたsebleさん、ありがとうございます! 具体的な説明ありがとうございます。 それにしても非常に知識の豊富な方だ…