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子供の就職による健康保険や税金等の減額について
51歳の既婚男性です 妻と娘二人の4人家族ですが、 この春から上の娘が就職します それで扶養家族から外れますが、 それによって 今私が払ってる 健康保険や税金等が 安くなりますよね? 今、健康保険は毎月 約5万払ってますが、 健康保険や税金等合わせて およそ幾ら位 安くなりますか? だいたいでいいので 教えて下さい!
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あなたの収入によりますが、娘さんを税金の扶養家族にしていたのであれば年間2万~7万程度「高くなる」でしょうか。 ・健康保険では被扶養者は「タダ」で保険に入れてもらっているわけですから、扶養から抜けたからといって安くなる理由がありません。 ※市町村国保であれば話は別 ・娘さんを扶養に入れていたのであれば、それがなくなる分税金が高くなります。高くなるのは所得税と住民税ですが、住民税は前年の収入等で決まるので、今年は影響してこないでしょう。
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税金は逆に増えます 保険は国保なら減ります 社保ならへりません
お礼
回答 有難うございました! お礼が遅くなって すみませんm(__)m そうらしいですね~ トータルで減ったら 助かります
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
健康保険は、健康保険組合の健康保険でしょうか? それならば、一家族いくらという考え方なので、 家族の人数が増えても、減っても、保険料は変わりません。 国民健康保険は、1人いくらなので、 家族が減れば、保険料は安くなります。 税金は、扶養家族が減ることになるので、上がります。 結果として、全体として、上がります。 どれだけ上がるかは、年収によって異なります。
お礼
回答 有難うございました! お礼が遅くなって すみませんm(__)m 健康保険は国保です ちょっと減ると聞いて ほっとしました! (;^_^A (汗) その減る分と税金が増える分を 計算して少しでも減ったら 助かります
- 86tarou
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全く逆ですね。 娘さんを所得税の扶養としていたなら(年収103万円以内が条件)、これがなくなることによって扶養控除が受けられなくなり、その分所得税が上がることになります。正しくは所得税が軽減されなくなり、本来の税額になるということです。具体的には、就職により年収が103万円を超えて扶養控除がなくなれば、38万円の所得税率分あなたの税金が高くなります(逆に言えば、今までその分軽減されていたということ)。 毎月天引きされている源泉所得税は、会社に提出した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と収入金額によって一律決まります。娘さんが扶養から外れてもそのままで放っておくと、年末調整時に払う税金が多くなる可能性があるので、すぐにでも移動申告書を提出し直しましょう。まぁ、毎月その分貯めておいて、年末調整時に補填するのでも問題ないですが…。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm 社会(健康)保険の扶養については、扶養者が居ても負担額は変わらないため、今までと変化はありません。
お礼
回答 有難うございました! お礼が遅くなって すみませんm(__)m そうですか~(涙) しかし健康保険は国保なので ちょっとは減りそうですよね~
- angel2015
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扶養家族がいる場合、税金が減額されてるはずですが
お礼
回答 有難うございました! お礼が遅くなって すみませんm(__)m そうですか~ じゃ扶養から抜けたら 税金は増えますね~ (涙)
お礼
回答 有難うございました! お礼が遅くなって すみませんm(__)m そうですか~ よくわかりました 国保の方は安くなるらしいので ちょっとは安心しました