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健康保険組合についての質問
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- 健康保険組合に就職した場合、扶養家族になる条件や健康保険の無料化について知りたい
- 収入や遺族年金の状況によって扶養家族の条件が変わるのか、税金や健康保険の扶養について教えてほしい
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ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >税金は 190万ー130万にかかりますよね? 130万円というのは、 給与所得控除:65万円 基礎控除:38万円 障害者控除:27万円 の合計と思われますが、給与所得控除が違います。 給与190万円の給与所得控除は75万円になります。 よって、 課税される所得 =「源泉徴収票の支払金額」-「給与所得控除」-「所得控除」 =190万円-75万円-(38万円+27万円) =190万円-140万円 =50万円 となります。 また、所得控除は住民税の方が少ないものがありますので、課税される所得は所得税とはまた違います。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しく計算されません。 >健康保険料と年金はいくら支払うことになるのでしょうか? 健康保険や年金など「社会保険料」は税制とは別に考えて下さい。 健康保険や年金は「標準報酬月額」というものをもとに計算されます。 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「協会けんぽ」の場合の概算です。 『社会保険|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA >遺族年金を受けていて厚生年金をかけても結局は調整されて働いた分(かけた分)は無駄になるのでしょうか?厚生年金をかけた分は上乗せになるのでしょうか? 残念がら単純に「遺族年金」+「(自分の)老齢年金」とはなりません。 なお、年金の併給については少しややこしいです。 参考リンクは載せてありますが、「年金事務所」で【nayamiooiさんの状況に応じた】説明をしてもらうことをお勧めします。 『遺族年金.net』 http://izoku-nenkin.net/ 『遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_15.htm 『併給の調整(老齢の年金と遺族の年金)』 http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-tyousei.htm ※平成19年に法改正がありました。 ※不明な点は「補足」してください。
その他の回答 (3)
> 私(同居の母親)は扶養家族になるでしょうか? お母様は「三親等内の親族」なので「被扶養者の範囲」の条件は満たします。 >扶養家族に認められたら 健康保険は息子の家族として無料ですよね? はい、そうなります、 「扶養家族に認められる」ことを「被扶養者に認定される」と言いますが、「被扶養者」は「月々の保険料の負担なく健康保険(証)」が使えます。(窓口での自己負担分は必要です。) また、息子さんの保険料も変わることはありませんが、健康保険の運営元によっては(40歳から65歳未満の被扶養者の)「介護保険料」を被保険者(息子さん)が負担する場合もあるようです。 >私の現在の収入は 103万未満(障害手帳4級)遺族年金が月に9万くらい入る予定です >130万未満の収入なら健康保険の扶養家族ですよね? Webサイトに「注1 扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。」との注意事項があります。 多くの健康保険は交通費や失業給付、遺族年金なども収入とみなしますのでおそらく同様かとは思いますが、注意事項に明示されていない以上ここでは断定できません。 まずないと思いますが、「うちの組合では基準を緩和していますよ」というところがないとは言い切れないということです。(健保組合ごとに基準は違います。) また、「※ 扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記 1、2 の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。」とも記載があります。 >103万未満にしたら税金上で息子の税金が安くなるって事ですよね? おおむね合っていますが、正確には「息子んさんと生計を一(いつ)にしている親族の合計所得が38万円以下の場合に「扶養控除」(あるいは「配偶者控除」)を受けられる」というものです。 簡単に言うと、「生活を共にしている家族の収入が一定基準以下の場合は税金を安くすることができる」というようなことです。 収入が「給与だけ」の場合は103万円が「所得38万円」に該当します。 給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得 ↓ 103万円-65万円=38万円 遺族年金は「税制では」【非課税所得】なので合計所得には含まれません。 ※「健康保険の被扶養者制度」と税制は全くの別物なので、それぞれ分けて考えて差し支えありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm >遺族年金が入るとそれだけで扶養にはなれないのですか? >103万超えたら税金上は扶養ではないけど健康保険では扶養になれるのですよね? 上記の通りです。 また、「注2 認定の可否は当健保組合の総合的な判断により決定します。」とあるように、詳細については健保組合へ【直接】ご確認のうえご判断ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
補足
回答ありがとうございました 息子の扶養にはなれないですね・・。逆に130万超えて働く場合の質問ですが・・・ 仮に私がパートで190万くらいの収入(税金とか社会保険料とか引く前の金額で)になったとします。 交通費が年間10万 遺族年金が110万 私が障害者で軽いほうの控除あり 税金は 190万ー130万にかかりますよね? 健康保険料と年金はいくら支払うことになるのでしょうか? 遺族年金を受けていて厚生年金をかけても結局は調整されて働いた分(かけた分)は無駄になるのでしょうか? 厚生年金をかけた分は上乗せになるのでしょうか? 主人は60歳にならずでなくなり厚生年金からの遺族年金が出てるのだと思いますが・・。
扶養家族(健康保険)になれるとは思いますが実際になれるかは加入する予定の健康保険でしか答えは出ません。 わざわざ加入予定の健康保険を提示する必要はなかったと思います。
補足
加入予定はないのですが・・・組合によって違うときいたのでここの場合はどうか?と添付しました ここに決まったわけでもありません。提示しないほうが良かったのでしょうか?深く考えなかったです。
- aokii
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103万を超えても130万未満の収入(遺族年金を含む)なら健康保険の扶養家族になれます。
お礼
回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました