- 締切済み
税金対策と健康保険について質問です
税金対策と健康保険について質問です。 つい前日、結婚し籍を入れました。 私(夫 )が年収312万円で妻が年収120万円です。 私の扶養家族には出来るのでしょうか? それとももっと賢い方法があるのでしょうか? どういった方法をとれば一番いい方法か 教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1です 補足拝見しました 健康保険の扶養手続を会社でするときに、厚生年金の第3号被保険者の手続も一緒にしてくれますから、特にご心配要りません 詳細は会社の担当の方にお聞き下さい あと、年金手帳はご用意下さい(奥様の分)提出になりますから
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1です >やはり妻本人が別に、国民健康保険に入るより扶養家族にした方が いいのですか? ・ご主人の健康保険の扶養になった場合、奥様の健康保険料は発生しません・・・つまり0円 ご主人がいま払っている、健康保険料のままで変わりません 奥様の保険料は健康保険組合から拠出されます ・同様に、ご主人の厚生年金の第3号被保険者になられても、保険料は発生しません・・・つまり0円 ご主人の保険料の変化は、健康保険同様ありません ・奥様が単独で、国民健康保険、国民年金に加入された場合は、当然保険料は発生します 120万ですと保険料の合計は概算で25万位(年間)になると思います(国保分は7万~8万位?)(年金14100円×12)
お礼
coco1701様。 大変参考になりました。 本当にご丁寧にご回答頂き有り難うございます。
補足
>同時に厚生年金の第3号被保険者の手続も忘れずに は地域の社会保険事務所に手続きに行けば良いのでしょうか? 必要書類はどのようなものでしょうか? 度々すみませんが、お教え頂ければ幸いです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・年収120万なら、月収10万位でしょうから、今後の年収見込みが130万を越えないので、会社の健康保険の扶養になる事は可能です 会社に聞かれて必要書類を提出してください ・同時に厚生年金の第3号被保険者の手続も忘れずに ・年末の年末調整において、ご主人は、配偶者特別控除が受けられます (給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の記載が必要) ・奥様は、今まで通りの年末調整を、所得税、住民税は今まで通り徴収です
お礼
早速有り難うございます。 参考にさせて頂きます。 やはり妻本人が別に、国民健康保険に入るより扶養家族にした方が いいのですか?
お礼
度々、ご親切に有り難うございました。 早速手続きさせて頂きます。 誠に有り難うございました。