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事後承認とは何か?安保法制や憲法改正における意味について
- 事後承認とは、安保法制や憲法改正に関連して用いられる概念であり、行政や政府がある行動を実施した後に議会の承認を受けることを指す。この制度の本質的な意味については明確ではなく、議会の承認権や緊急事態の判断基準などが問われている。
- 議会に「承認するかしないか」の選択権があるかどうかは明確ではなく、承認されない場合の具体的な影響も不明瞭である。この点が議論の核心となっており、承認が実質的に事務処理に過ぎないとの指摘もある。
- 緊急事態の判断基準や誰が判断するかに関しても疑問が残っており、首相の自由な判断によって緊急事態が宣言されることになるため、その権限の行使には慎重さが求められる。
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議会に「承認するかしないか」の選択権があるのかどうかという点です ↑ 勿論あります。 選択権が無い事後承認てのは矛盾します。 選択権があるから、事後承認も意味を有するのです。 もしもあるのなら、「承認できない」という結論が出た場合、 どうするのでしょうか? ↑ 一般論でいえば、法律行為は無効になり 事実行為は違法になります。 自衛隊を派遣し、事後承認が得られなければ 法律論としてはこうなりますが、実際は 政権の政治的責任が追及される、という 効果が生じるだけになるでしょう。 「(事前承認無しで権限を行使できる)緊急事態だ」 と判断するのは誰なのでしょうか? ↑ 内閣になると思います。 首相が自由に判断できるのでしょうか?だとしたら本当に、 首相が勝手に「緊急事態だ」と言い出せば なんでもしていいことになってしまいます。 ↑ 独裁者ならそうなりますが、実際はある程度の 客観的事実を元に判断されることになりますので、 自由勝手に出来る、ということにはなりません。 普通に「承認なしに実施できる」でいいように思えるのですが、 そうしない理由は何でしょう?事後承認に何か意味があるのでしょうか? ↑ 前述したように、政治的責任を追及出来る という意味があります。
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- seble
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戦争を始めちゃってから、「いいよね?」と聞くのですから、はっきり言ってとんでもないです。 そりゃ、本当に侵略されたのならそれでも仕方ないでしょうけど、この場合はそういう事ではなく、よその国を侵略し始めてから、という事になりかねませんから大問題です。 否認されたら撤退する? そりゃ、日本はそれでいいかもしれませんが、侵略された側がそれで許すとでも? 大反撃されるに決まってるでしょうに。 反撃されればやはり防御のためでも反撃し、で、また反撃されて・・・ そうやって世界大戦が始まるのです。 第三次世界大戦は日本が始めるってか? じょうだんこんこんちき。 考えてみると、近代、日本がからむ戦争はほぼ全て日本から攻撃してますね。 元寇は向こうからだけど、いつの話だって感じだし、その後、秀吉が出兵してるし。江戸時代中は鎖国してたけど。 日本人てのは好戦的なのか?(全部、自民党だけどね) 尖閣も、元を言えば竹島問題を日本が騒ぎ出したからですよ。 で、中国は南沙にも手を出し始めたと、、、 始めたのは日本ですね。 アタマおかしいんじゃ?
お礼
何をおっしゃりたいのかよくわかりませんが。 ありがとうございました
- fujic-1990
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> 事後承認とは何ですか? とりあえずやってしまってからの許可、です。 > 安倍政権は「事後承認」でできる範囲を広げるのが好きなんだな 安倍政権に限らず、許可をする側(権力者)以外は、ほとんどの人が「事後承認」の範囲を広げるのが好きです。 プロフィールを拝見に行きましたが、何も書いてないので、質問者さんの立場がわかりませんが、おそらく質問者さんも、「事前承認」よりは「事後承認」のほうが好きなはずです。 例えば、質問者さんが会社の社員だとすると、今は、勝手に休みたいだけ休めないでしょ?休みを取るとき、一々上司の承認を得てから休むことになっているはず。 上司の許可が降りず、休みたいのに休めない場合もあるはず。 そんなのよりは、休みたい時好きなように休んでから上司の「事後承認」を受けるようにしたい(事後承認の範囲を広げたい)んじゃないですか? べつに安倍晋三内閣だけの気持ちではないんです。 > 議会に「承認するかしないか」の選択権があるのかどうか もちろん、あります。 上述の通り、事後承認の範囲を広げたいのは監督される側の人たちです。安倍晋三内閣が、事後承認の範囲を広げようとしているのは、自分(内閣)を監視しクビにできる人・組織(解雇権を持つ上司のようなもの)がある、ということを意味します。 この場合、衆議院が「事後承認できない」と判断したとは、「内閣の判断、やったことが信用できない」ということですから、「内閣不信任」となります。 つまり、基本的には憲法の規定により「内閣総辞職」となります。あるいは最高権力者の意向を聴くために、「衆議院を解散」することになります。そして、総選挙後30日以内に召集される最初の国会(なんという名前でしょうか)の時に、内閣は総辞職します。 > そもそも「(事前承認無しで権限を行使できる)緊急事態だ」と判断するのは誰 内閣です。内閣総理大臣ではありません。 内閣の意思決定には「全員一致」の決議が必要ですので、反対者が一人でもいれば、「緊急事態だ」という判断はできません。 その場合、「そのような判断をするのを断念する」か、「内閣総理大臣がその大臣をクビにして、誰かに任すか自分が兼任して判断をする」か、どちらか2つに1つです。 断念するのは簡単ですが、大臣をクビにして・・・ というのは、世論が反発しますので、実際には非常に困難です。 以上ですので、 > もしも「承認するかしないか」の選択権が… > (1-1)ある場合、拒否されたらどうなるのでしょうか? すでに書きました。承認を拒否されたら、内閣総辞職か衆議院の解散(その後総辞職)になります。 > (2)普通に「承認なしに実施できる」でいいように思えるのですが、 そのように規定すると、やりたいほうだい実施できる、ということになってしまいます。 「承認なしに会社を休むことができる」となったら、一部の公務員のように、休みたいだけ、早退したいだけ、遅刻したいだけ、自由自在にやれることになってしまいます。それは仕事に差し支えて会社が倒産するでしょ。 「承認は必要だ」ということにしておけば、承認できない欠勤ならクビにできるわけですので、自由気ままな欠席・早退・遅刻を牽制できますよね。正当な理由がある時だけ休む、早退する、遅刻することになると期待できます。 国の場合も同様です。 (3)緊急事態だと判断するのは誰なんでしょうか? 上述の通り、内閣です。 内閣総理大臣が単独でできるのは、大臣のクビのすげかえだけです。 天皇に「衆議院解散の勅書をだしてください」と助言(天皇は拒否できないので実際は命令)する場合も、内閣全員の同意が必要ですので、衆議院解散に反対する大臣がいるときはその大臣をクビにしてから「助言」をします。
お礼
内閣の「全員一致」ですか。なるほど。 そうなら少しは歯止めになるかもしれませんね。 ありがとうございました
補足
> 衆議院が「事後承認できない」と判断したとは、 > 「内閣の判断、やったことが信用できない」ということですから、 > 「内閣不信任」となります ここがよく分からなかったのですが そういう法律になっているということですか? それとも、承認されないような国会情勢だったら おそらく次にはそうなるだろうと、状況を推測しているのですか? どちらでしょうか?
- f272
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(1) 当然選択権はあります。国会は国権の最高機関なのですよ。それができないことは憲法に定めてあることだけです。 もし事後に承認が得られなければ,政府の行っている活動は即座に停止して,撤退することになります。 (2) 政府が暴走したときに誰が止めるのですか?国会がとめるしかないでしょう。 (3) 首相です。
お礼
>政府の行っている活動は即座に停止して,撤退 もうそれだけなんですね。責任は一切問われないんですね。 実際には、始めるかどうかが重要なのに、始めてしまえば続けるかどうかの話に摩り替えることができる。そして続行と中断のコストを考えたら多くの場合続行せざるを得なくなり、やったもん勝ちだから、事前では無く事後にこだわるということですかね。なるほど。 ありがとうございました
お礼
つまり明らかに間違ったことをしても、制度的には責任を追及されないということですね。 で、違法行為だということになったあとで、大臣の違法献金みたいに追及されるだろうということなんですかね。甘いですねぇ。「却下されたら首相は更迭される」というくらいの罰則を法的に設けて、絶対に間違ったことはしないよう抑止力を持たせたほうがいいように思います。余談ですが。 ありがとうございました