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立法事実がなくても立法出来るんですか?
柳澤協二さんが「立法事実なき秘密保護法」として詳しく説明しています。 それから今般の「安保法制」も、素人の私からみても立法事実がないように見えました。 しかし、何れも強行採決で法律として成立しました。 これは要するに、政権側は「立法事実がある」と判断しているということですか? 立法事実の有無は、権威を持った機関が判断するのではないのですか? 立法事実がないのに法律が出来るということは根本的な矛盾に思えるし、そんな法律が存在し得ること自体が私には驚きなんですが、こんな場合日本の司法ではどう処理しているのでしょうか? 宜しくお願いします。
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"これは要するに、政権側は「立法事実がある」 と判断しているということですか?" ↑ そういうことになります。 ”立法事実の有無は、権威を持った機関が判断するのではないのですか?” ↑ 立法は、国会でなされますから、国会という 権威を持った機関が判断したことになります。 秘密法も、安保も、国会を通して立法化され ていますので、国会が判断した、ということです。 ”こんな場合日本の司法ではどう処理しているのでしょうか?” ↑ 我が国の裁判所は、司法消極主義を採っています。 つまり、国民から選ばれた訳でもない、少数の 裁判官は、よほどのコトがない限り、立法府の 判断を尊重して、違憲判決は消極的になされるべきだ という立場です。 だから、立法事実の有無も、国会があると判断したんだから それを尊重しよう、ということになると思われます。
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- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 http://bylines.news.yahoo.co.jp/naoyabessho/20140718-00037513/ で「秘密保護法」と「安保法制」を論じる場合「立法事実があるべき」とすると、立法の際に「国家機密が世界規模で漏れた」とか「他国が実際に攻め込んで来た」などの事実が「既に起きている必要がある」と言う事になっちゃいます。 「秘密保護法」と「安保法制」では「法律が必要になるような事案が実際に発生してからでは、手遅れ」です。 例え話で考えましょう。 「実際に人が殺されたので、殺人罪と言う法律を作りましょう」と言う話になったとします。 この場合は「実際に人が殺された」という「立法事実」が存在するので「立法して然るべき」です。 でも、ちょっと待って下さい。 殺人罪は「誰かが殺される前に、事前に法律を作っておくべき」です。そうすれば「犠牲者が出なかったかも知れない」です。 法律には「立法事実があってからでは手遅れになる物」があるのです。 「立法事実を要求する派」ってのは、言ってみれば「誰かが実際に殺されたと言う事実がないと、殺人罪を制定しちゃいけない派」なのです。 因みに、当方は「秘密保護法」と「安保法制」に関して「賛成派」でも「反対派」でもありません。「とりあえず法律を運用してみて、状況を見て、賛成もするし反対もする派」です。
お礼
回答ありがとうございます。 秘密保護法に関しては、安倍政権が、この法律がないために過去に斯く斯くしかじかの不都合なことがあったと立法事実を出して来たのですが、当の安全保障に関わって来た柳澤さん自身が、この法律がない時でも十分機能していたと、安倍氏の主張を全面的に否定しているわけです。 「国家機密が世界規模で漏れた」・・・そんな極端な例を考えなくても、つまりちょっとあり得ない例だと思います。何故なら、実際の情報漏洩は20年間で僅か3例だそうです。しかも軽微な・・・ 殺人の例ですが、それは罪刑法定主義というヤツですね。それは納得出来ますよ。刑法とは話が別だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、全ては国会の権威の下に決めているということですね。