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事後の修正承認条約?
内閣の批准後の、国会の修正承認した条約の「国内的」効力はどうなるでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。
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回答No.1
大学の憲法のレポート課題ですか? 個人的には結論だけですが、以下のように考えます。 条約というのは直接的に国民の権利義務関係に効力を及ぼすものではなく、その条約内容を実現する国内法によって具体化されて始めて意味を持つものです。ですから、条約の「国内的な効力」を議論する意味はあまりないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 なるほど、一般的受容方式を採用している日本国憲法でも、その効力は国家機関を拘束するという意味で、受容しているという意味ですね。 レポート課題ではないです。ただ、なんとなく疑問に思いました。