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飲酒運転者の「判断能力」について
- 飲酒運転者の判断能力について、酒を飲んでいるから運転してはいけないという判断ができるのか疑問です。
- 飲酒運転者の判断能力が低下している状態で車を運転して事故が起こった場合、反論として「職場の緊急事態は予測できなかったので飲酒をしないという判断もできなかった」というものがあるかもしれません。
- 少しでも飲酒後車を運転する可能性がある場合は飲酒をしないべきであるという判断になるでしょうか?
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「飲酒者は、酒を飲んでいるから運転してはいけない という判断ができるのでしょうか?」 ↑ 出来る場合もあれば、出来ない場合もあります。 出来ない場合は責任がなかった、ということに なるでしょう。 出来たが、能力が減衰していた、という場合には 罪が軽減されることになります。 ただ「原因において自由な行為の理論」が適用される 場合があります。 行為の是非を弁別し、その弁別に従って行為することが 出来る能力を責任能力といいます。 この能力が欠ければ無罪、減衰していれば、罪が軽減 されます(刑法39条)。 以下、wikより。 例えば泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱の状態にある 心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、 刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。 しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、 そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷罪ないし 危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにも 拘らず完全な責任が問われる。 また、「泥酔した状態で人を殺そう」という計画を立て、 凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に 及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条の適用はない。 これが判例・通説の結論である。 ”「飲酒運転をして事故を起こした罪は重い」という考えに対し、 「すでに飲酒をして酔っていたので車を運転してはいけないという判断は難しかった。 職場の緊急事態は予測できなかったので飲酒をしないという判断もできなかった。」 という反論があった場合、どのように司法判断される可能性が高いのでしょうか?” ↑ 反論だけでは弱いですが、それが事実であれば、 判断能力低下の程度によって 前述したように、無罪あるいは刑が軽減されます。
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>裁判で弁護士が何か言うかも知れない、という意味にも取れますね。 弁護士としては、情状酌量を口にはするだろうなってことです。 まぁ、誰~も無視するだろうけどさ。弁護士の仕事なもんで。 体の中の酵素が原因で、一部の食物でアルコールが精製される体質の人がいるんだそうな。 通常は気をつけるだろうけれど、意図せず口にしてしまった場合は、診断書等を付けて名誉の回復を図ることもあると思います。 だからといって、与えた損害を免れることは出来ないだろうけれど。 ただ、質問者さんの事例だと、名誉を回復出来る状況には無いと思うんですよ。 世間からすれば、只のアホ・クズの戯言としか思われませんし。 裁判官が、どういった判断をするかは分かりません。 >だとすると自家用車がある人は家で酒は一切飲むべきではなくなります)。 家族に運転してもらったり、タクシーを呼ぶことも出来るはずです。 会社とのやりとりに対して判断出来ているわけですから、判断が出来なかったという理由には当たりません。 スーツや作業着のまま酒を飲んでいたんでしょうか? 着替える判断が出来るのなら、運転出来ないという判断にも至るはずです。 運転するのは仕方が無いという判断に至るのなら、自己中心的判断であって、断罪されるべきだと思います。
補足
再度の回答ありがとうございます。 名誉回復とか損害の補償と言った点で刑事と民事とでは違ったりもするのかも知れませんよね。(私は法律は詳しくは知らないのですが・・・。) 他の回答や自分で調べた結果今後単なる「飲酒状態」ではなく「心身喪失状態」として考えさせて頂きますね。 >だとすると自家用車がある人は家で酒は一切飲むべきではなくなります)。 この点ですが、あくまで論理(社会的にどう判断されるとかは別にしてあくまで法律内で)で考えた時、 飲酒によって心神喪失状態であるというのは要するに「タクシーを呼べばいい」とか「酒を飲んでいるから仕事に行っても自分は役に立たない」とかの判断もできない状況という事だと私は理解したのです。 >運転するのは仕方が無いという判断に至るのなら、自己中心的判断であって、断罪されるべきだと思います。 心神喪失の状態であれば、その全体の判断能力が問われるわけでしょうので、(もちろん感情的にはご回答の断罪されるべきとの意見に同意しますが)その部分の司法判断に興味があるのです。ようするに「普通じゃ考えられないよね」という事をするのが心神喪失状態なわけですから。 飲み屋に行く等の場合は「自分でそういう精神状態になる可能性があらかじめわかっている」わけで、そこで車を運転するしないは「心神喪失前」に判断できます。しかし、突然の連絡の場合は「車を運転する事を予想できない」わけですから、それでも(心神喪失で判断力がなくても)「運転した」事が罪に問われるなら、それは「少しでも心神喪失状態で運転する可能性があるのであれば飲酒するな」という意味にとれるのではないか、という事です。 cat-shit-oneさんのご回答は「心神喪失状態」の定義の部分にあたるのだと思います。要するに「・・・ができるなら車の運転の是非の判断もできるはず、だから心身喪失ではない」という事ですよね。その部分を直接結び付けられるのか、というのが純粋に司法的な判断や精神医学的な部分から興味があるのです。
- mrst48
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お礼をいただいて、もう一度。 クルマを運転することが予想される場合に、 飲酒した場合に「クルマの運転はダメ」と 判断できない状況になった。この場合はどうか。 そのような状況に至った経緯ではなく その結果を、司法が判断するだけです。 飲酒運転の事故でも、それ以外の事故でも 全て結果で、罪が問われるか、問われないかでしかありません。 極端な話ですが、 交通違反は、今現在起こっており(起こしており)、 その違反を警察官が、確認し対処する。 その対処以外は、違反していてもなにもなし。 アルコール基準での 酒気帯びと、飲酒運転。 酒気帯びでの検挙もしくは事故と 飲酒運転で、違反が見つからず事故もなく 運転することが出来た。これも結果です。 ですから飲酒で クルマを運転してはいけないと どの時点での運転できる、できないの判断の是非は?ではなく その結果が、問われる。ではないでしょうか。 飲酒後の運転はダメと、認識しているので 公安委員会から免許を交付される。 飲酒してクルマの運転はダメとの 判断できなかった状態での事故の責任はなくなる。と なること自体も、ありえないって事。
補足
再度のご回答ありがとうございます。 「結果」はもちろん重要なのだと思いますが、司法は「結果に至る事情」を考慮するのではありませんか?だからこそ「情状」とか「執行猶予」というのがあると理解しているのですが・・・。ここで私が述べている「心神喪失状態」もその事情のひとつですよね。 私が引用したwikiは「心身喪失」であれば責任能力が(通常は)問われないが、車に乗る予定ががあるとあらかじめわかっていて、「心神喪失になる事がわかっている」のに飲酒した場合それは「心神喪失時ではない時」の判断能力が問われる、よって「心神喪失状態時の事故」であっても責任能力が問われるのだと理解できると思います。 しかし、「車に乗る事をあらかじめわかっていない場合」に飲酒をして心身喪失になった場合、そのまま「心神喪失による責任能力なし」というものが適応されないのか、もし適応されない場合はその根拠は?というのが(純粋な法的な見地からの)私の疑問なのです。 別の方(々)の回答では(私の挙げた事例では)会社に行くと言う判断ができているのだから判断能力がある、よって心神喪失ではない、という理解もできます。 よって *車の運転を予定しない時の飲酒で心神喪失で車を運転した場合責任能力がどこまであるのか という事と、 *会社にいくという判断やその他もろもろ判断ができる場合に心身喪失と言えるのか? という二点が主なポイントなのかな、と思っています。
- rokutaro36
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(Q)要するに、「日常行為が可能であるか否か」という事と、「思考判断(善悪の判断等)」が同等に扱われると判断して良いのでしょうか? (A)という単純な問題でもありません。 例えば、殺人や傷害で「心神喪失状態で、善悪の区別がつかず、 刑事責任能力がない」ということがありますが、その場合、 日常の行動は可能な状態です。 しかし、車を運転しようとする=どこかへ行こうとする という論理的思考=判断能力が働いている ということになります。 しかも、実際に、それを実行できるとなると、 判断能力があることを証明しているようなものです。 しかし、泥酔して運転不能の状態ならば、 思っても実行できないでしょう。 実行できないならば、能力がないとみなしても、問題ない。
免許を取得する時点で、酒を飲んだ状態で運転してはいけませんという法律は学んでいるはずですし、その法律に同意したから免許証は交付されているとされます。 道路交通法をすべて学ぶわけではありませんが、免許を取得すると言うことは、それらの法律にすべて同意したと見なされます。 どれだけこねくり回そうが、ある一定量のアルコールが体内にある状態で運転することは出来ない事になっているので、その経緯については問題になりません。 事故においては、飲酒していなくてもおこります。 飲酒している場合は、事故の原因の一つとして付加されます。 >それを司法はどう判断するのだろうかという疑問からの質問です。 弁護士側から一言あるかも知れませんが、考慮されて無罪になることはまずありません。
お礼
補足欄を先に書きましたが、回答に対するお礼も述べたいと思います。ありがとうございました。 あと、補足欄で「弁護側から一言あるかもしれない」とあるのをこの回答に対する「一言」だと思ったのですが、もう一度読むと裁判で弁護士が何か言うかも知れない、という意味にも取れますね。 どちらにしても「無罪になる事はまずない」と言われるcat-shit-oneさんの根拠には興味があります。
補足
「弁護士側から一言あるかも知れない」との記載があるという事は、法律的な見地ではない、と理解して宜しいでしょうか? それとも(弁護士ではないけれど)cat-shit-oneさんもなんらかの形で法律に関わっておりcat-shit-oneさんが考える法的な見地という事で間違いないでしょうか? 「弁護士側から一言あるかも知れない」けれど「無罪になる事はまずない」と断言されているので、どのような立場からのお考えなのか宜しければ教えてください。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
クルマを運転する可能性と、飲酒。 例えばの事例ですが、会社からの緊急連絡で 出社しなければならない場合、その時は タクシーなり、家族に運転できる方がいれば その方から会社まで送ってもらえば良いだけであり、 また電話の際「飲酒している」と言えば済む話。 なので、クルマを運転する方(可能性がある方)は 飲酒してはいけない、とは別の話かと。 そもそも、緊急事態に飲酒していて 事態の解決の判断・行動ってできるのか? 飲酒事故のでの司法判断は、その事故それぞれでの判断。 例えばの事例で事故を起こしてしまった場合でも、 事故の被害状況やその時の飲酒量とか含め、様々な要因での判断になるのでは。 クルマの運転と飲酒。 いかなる場合でも現在では アルコール計測で基準値以上の数値が 計測された場合、それはダメって事。 飲酒したら、クルマの運転は・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「例えばの事例ですが、会社からの緊急連絡で 出社しなければならない場合、その時は タクシーなり、家族に運転できる方がいれば その方から会社まで送ってもらえば良いだけであり、 また電話の際「飲酒している」と言えば済む話。 なので、クルマを運転する方(可能性がある方)は 飲酒してはいけない、とは別の話かと。 そもそも、緊急事態に飲酒していて 事態の解決の判断・行動ってできるのか?」 そもそもここで述べられていることそれ自体の判断能力が飲酒により損なわれるのかどうか?というのが私の疑問なのです。 自分で色々見た結果、このページにたどり着いたのですが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA 「例えば泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷罪ないし危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにも拘らず完全な責任が問われる。」 とあります。 私がひっかかっているのは、ここで「車を運転する事を予定しながら」とある部分です。私の「例え話」では、車を運転する事を予定していないからです。 この場合は泥酔ですが、泥酔ではない場合においても、どの部分から車の判断の是非の判断ができるとされるのか、という事です。
問われるのは運転能力。いくら飲んでも飲酒運転の善悪は分かるんじゃね。
- qwe2010
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その時に、判断できてもできなくても、罪になるのがこの法律です。 そんな理屈を述べると、反省していないとされ、罪が重くなります。 危険ドラックも、同じです。 判断能力が無くて、車に乗り事故を起こしてます。
何を言ってるの!?・・ そもそも 人間には理性があり その理性のお陰で あらゆる衝動から逃れる事が出来てるのです・・ 飲酒運転で考えてるから 理性まで あなたが辿り着かないが これを 痴漢行為に置き換えれば 自身がシタくなった時に 目の前に女性が居た なので犯した・・という様な事と同じなのですよ・・・ こう言う あなたの質問は 単なる屁理屈・・・ それだけです・・・・
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
「交通事故を起こしてしまうレベルまで判断能力が低下した状態の者」が「飲酒しているので車を運転してはいけない」という判断ができるのか、それを司法はどう判断するのだろうかという疑問からの質問です。 車の運転ができる=判断能力がある という判断をします。 従って、車の運転ができない=判断能力がない ということになります。 つまり、ドアのロックを解除する、エンジンを掛けるなどの 一連の操作ができるということは、判断能力がある ということになります。 会社から呼び出されて、行かなければならないという判断が できるならば、車の運転をしてはいけないという判断ができる ということになります。
お礼
なるほど良くわかりました。しっかり私の質問の意図を理解して頂いた上でのご回答を感謝します。 要するに、「日常行為が可能であるか否か」という事と、「思考判断(善悪の判断等)」が同等に扱われると判断して良いのでしょうか? ちょっと補足質問も入ってしまいましたが、改めてお礼申し上げます。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
1.酒場に行った時点では、「飲酒運転はいけない」ということが判っている 2.それでも、勧められて一口飲む 3.さらに飲んでしまうが、まあまっすぐに歩けるくらい 4.立つこともできない酩酊状態に 本来は、1の時点で車のキーを酒場の店主に預けるなり、酒を飲まない選択をするのが一番いい 2の時点でも、飲酒取締りを受ければ判定はでます。ここで代行を頼むなり、電車やタクシーに帰るのが次善 3の時点では、もう運転は完全にNG。車での帰宅はあきらめなければ駄目ですし、連れも注意しなけりゃ同罪です。 4の時点では、言うことはないでしょう。 >「飲酒していても飲酒運転は危ないという判断は出来たはず」 2の時点では出来たはずですよね。3以降になると怪しい人も出てきますけど。。。 飲酒の度合いにもよるけど、アルコールが完全に抜けるのには1日近く掛るそうです。 車の運転出来るくらいの判断能力まででも10時間近くは掛るでしょう。 だから航空機のパイロットなんかは、搭乗12時間以内の飲酒禁止らしいです。 電車、バス、タクシー等の運転手も朝礼などで呼気検査を受けるのはこのためです。 自身だけならともかく、他人を巻き込む可能性がある行為は避けるべきです。 飲酒もそうですが、体調管理ができない人には運転はしてほしくありません。 >だとすると自家用車がある人は家で酒は一切飲むべきではなくなります 運転する時刻に合わせて、12時間以上飲まなければ問題ありませんし 自家用車があるからって毎日運転するとは限らないでしょう。 決まった日付だけならその前日と当日を休肝日にすればいいです。 逆に毎日、運転したいなら禁酒すべきだと思いますけどね。 どちらにしても、健康のためには飲酒量は抑えたほうがいいとは思いますけどね。
補足
回答頂いた事は感謝致しますが、私の質問と回答がずれてしまっているようです。 私が質問しているのは、飲み屋に行くなど「自分が飲酒をする事をわかっている場合」ではなく、そうではない場合について、 前の回答者の方が引用して下さったように、 ”「交通事故を起こしてしまうレベルまで判断能力が低下した状態の者」が「飲酒しているので車を運転してはいけない」という判断ができるのか、それを司法はどう判断するのだろうかという疑問からの質問です。”
お礼
ありがとうございます。大変よくわかりました。 この回答を読む前に別の方の回答に対し自分でも参考に頂いたwikiのページを見つけて引用致しました。こちらでも挙げて頂いていたのですね。 しっかりと法的な見地から、私の質問の趣旨をしっかり理解して頂いた上で回答頂いた事に感謝致します。 質問の趣旨が誤解される恐れは質問時に重々承知していたのですが、どうも好奇心が勝って質問しました(笑)。