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勝手に堕胎した場合犯罪になるのでしょうか
兄の彼女が妊娠堕胎をしましたが、ほぼ事後報告でした。 堕胎の場合両者の承認等が必要かと思いますが、そういうことも一切ありません 今回兄は費用も全額負担する気ですし、訴訟を起こす気もありませんのであくまで仮定の話になりますが もし兄にその気があれば彼女の行った行為の罪を問うことはできるのでしょうか? (もともと出産については、口約束程度の軽い同意があったとします)
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>堕胎の場合両者の承認等が必要かと思いますが、そういうことも一切ありません いえ、法的には承認は不用です。 >今回兄は費用も全額負担する気ですし、 これは支払義務があります。「妊娠させたということの責任」はありますので。 >もし兄にその気があれば彼女の行った行為の罪を問うことはできるのでしょうか? 出来ません。 >(もともと出産については、口約束程度の軽い同意があったとします) 同意の有無は関係ありません。 そもそも堕胎は犯罪で認められていませんが、母体保護法により「医師が必要と認めれば中絶しても良い」となっているだけです。 つまり本来は医師の医学的知見から中絶できるに過ぎません。でもそれがずるずると拡大解釈により妊婦本人が希望すれば中絶してもらえるというだけです。 中絶の選択ができるのは医師だけです。
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#1ですが、誤解なきように補足して置きます。 「配偶者」(法定婚だけでなく事実婚も含む)がいる場合にはその配偶者の承認は必要です。 彼氏、彼女の話であれは不用であるという意味です。 ただし、配偶者が誰かわからないとかその意志を知ることが出来ない場合には、女性の意志だけでもかまいません。
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確実に子供が欲しいなら先に結婚ですね 言ってみればしごく当然の手順です 兄には先に結婚してから子作りにはげめと ・・・今は言えるわけ無いですね
- gamasan
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同様の質問がありましたね 探してみます あ あなたの過去の質問が 先に目に付きました 罪に問うってことから 刑法犯つまり殺人になるか? ってことなら 無理でしょう そうなれば 医者が殺人罪になりますから 本当は中絶っていうのは レイプによる望まない妊娠 や 夫婦であっても経済的事情から これ以上子供を 産み育てるのが困難という 限定的な理由のときのみの 例外的措置なんです 前の質問でも13番さんが非難してるように 妊娠を彼女が望んでいないなら避妊しなかった お兄さんにも問題は感じます 本来お兄さんや家族が望んでいたように できちゃった婚がベストだとは 思いますが 大学3年の彼女にとっては まだ遊びたいんでしょ 彼は産んで欲しい 彼女は産みたくないとなったとき 時間的制約がありますから 女性の意見を尊重するのは やむをえない選択でしょう 仮に 同意書を偽造したとしてもです つまり そのカップルに子供を産み育てる覚悟が 無かった 信頼関係がどこか欠けてるんでしょう
お礼
前回の質問もみていただけたようですねありがとうございます もともと女性だけがその権利をもっているのが大前提だったのですね、一家でものをしらなくって恥ずかしいです 避妊がいらないというのも、できたら即おろすのが前提だったようですね、 ドライですドライすぎます、ちょっと隔世の感じがします(2才しか違わないんですけど) 金曜に発覚で火曜には処置って歯医者かよって感じです こんな大事なことを話し合っていなかった兄たちは信頼関係以前の問題ですね
お礼
回答ありがとうございます そうなんですか 妊婦の希望だけが優先されるのですね 根拠を教えていただいたのですっきりしました