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契約書のコピーについて
こんばんは。 契約書を交わした場合、同じものを二枚用意し、双方にお互いに署名捺印した方が良いのか、それとも一枚に署名捺印し相手方にはコピーを渡すだけでよいのか、名前の欄は直筆が良いのか、印鑑があればタイプで良いのか、教えていただければ助かります。
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契約書を交わした場合、同じものを二枚用意し、双方にお互いに 署名捺印した方が良いのか、それとも一枚に署名捺印し 相手方にはコピーを渡すだけでよいのか、 ↑ 同じモノを二枚用意した方が良いです。 コピーと原本とでは、法的意味が異なります。 また、コピーは改ざんが容易です。 名前の欄は直筆が良いのか、印鑑があればタイプで良いのか ↑ 理論的には、責任を負うモノが特定出来ればよいのです からどちらでも同じです。 しかし、判例では異なる評価をしている場合もあります。 慎重を期すためには、直筆に印鑑をお勧めします。
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- seble
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蛇足 その2通には割り印を入れます。(3通ならうまく工夫して、はっきり3通と区別できるように、枚数が多い場合は、連名の各人1通に配布するというような文章を入れる) また、印鑑も実印の方が効力が強くなります。もちろん、契約書の日付が有効期限内の印鑑証明書が必須です。 さらに、公証人役場で公正証書にすればもっと強くなります。(差し押さえ等が簡単にできる)
お礼
補足ありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
なんのために契約書を作るのか、というと、将来トラブルが発生した場合に合意の内容を証明するために作るのだと考えられます。 であれば、当然ですが、「同じものを二枚用意し、双方にお互いに署名捺印した方が良い」ということになります。信用力が違いますから。 名前欄は直筆が一番信用力があるでしょうから、直筆がいいです。が、直筆でなければ無効ということではありません。 私の場合、駐車場の契約書など軽い契約は住所氏名のゴム印に、手彫りの印鑑を用いていますが、住宅・事務所などの場合は直筆で署名し、押印しております。 > 一枚に署名捺印し相手方にはコピーを渡すだけでよいのか 相手がそれでいいというならそれでもいいです。 そもそも契約書を作る義務なんてないので、双方が「契約書なんていらない」と思えば契約書なんて作らなくていいものなんですから。 ただ、コピーを渡す場合、相手に純粋にコピーとして使わせるためならいいですが、将来証明書として使わせる目的で渡す場合は、収入印紙の貼付が必要です(住宅賃貸借契約書などのように貼付が不要な場合もありますが)。 したがって、印紙税節約のためにコピーを渡す、ということだと、ムダですね。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。助かりました。
- f272
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同じものを二枚用意し、双方にお互いに署名捺印した方が良いですが,相手が納得しているのであれば一枚に署名捺印し相手方にはコピーを渡すだけでよい。 名前の欄は直筆が良いが,印鑑があればタイプでも良い。
お礼
回答ありがとうございます。助かりました。
お礼
回答ありがとうございました。助かりました。
補足
もう一つ教えて頂きたいのですが、コピーの場合、コピーを所有している方が強いのでしょうか、それとも原本を所有している方が強いのでしょうか?