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双方手を出した喧嘩の あとの 示談書について

路上で喧嘩をし警察に通報され 調書をとられ 「示談するようにとのこと」 相手は診断書を提示するようです。 こちらも 背負い投げで投げられ頭を打ったのですが 診断書を提示したほうが良いでしょうか? 示談書の署名 捺印について、 私は署名 印鑑を押しますが、 相手が、印鑑ではなく指紋で押す場合 法的に有効になるんでしょうか? 示談書に双方の現住所も 要記載でしょうか? よろしくお願いします。

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  • alive2004
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回答No.2

◎まず、>『双方手を出した喧嘩をし警察に通報され調書をとられ「示談するようにとのこと」』ですが・・・・。 ◎それぞれの認識・見解はどうなのでしょうか。 (1)警察は喧嘩両成敗的な見方なのか。 (2)警察から、あなたが加害者的に見られているのか。 (3)相手に五分五分の認識が有るのか。 (4)相手は自分が被害者で、あなたが加害者と見ているのではないか。 (5)あなたは、五分五分の認識なのか。 (6)あなたは、自分が加害者と言われても仕方ないと思っているのか。 ◎警察が「示談するようにとのこと」と言い、補足の言葉から『警察は本来傷害事件だが、示談すれば傷害事件にはしない』また当初から『相手は診断書を提示するようです』から考えても、上記の(2)と(4)の状況と思慮されるのですが如何でしょう。 ◎この場合、あなたが(6)の認識であるのなら、後は和解契約書(#1の方も言う様に示談書でなく)の内容が問題になるだけです。例えば、ケガの通院費や治療費、慰謝料若しくは解決金等の有無や額の問題です。 勿論あなたもケガをしているのなら、診断書は用意するべきだと思います。 ◎その場合も、当事者同士の話し合いは大変難しいし、或る意味危険が伴うと思います。また、それ以上にあなたの認識が、(5)かそれ以上(自分が被害者だ・・・)の認識の場合には、即和解と事が運ぶ様には到底思えません。 ◎これらの事々が、私の老婆心なら・・・ その場合は、和解契約書は要は互いに合意した証しですから、真に合意して居るのなら極端に言えば『メモ程度』でも可です。しかし、互いにそうは行かないと思いますから、形のある書面にする訳です。 ◎形とは・・・ (1)住所・署名・押印の内、最低限自署(自筆で書くこと)で有る事。住所記載、押印は相手に合わせる。(原則的には、自署さえあれば、印は無くても、拇印でも問題無し) (2)文言に『この和解契約を以て、今後、刑事民事を問わず、互いに一切の債権債務が存在しない事を確認した』を入れる。 (3)文言に『互いに和解した証しとして、本契約書を3通作成し、各々1通宛保持保管し、残りの1通を本件取り扱い○×警察署へ届ける』と記載する。これにより、警察への和解の証明になると同時に、住所等の未記載のリスクが無くなると思います。 (4)万が一、この文頭の私の想定が的を得る場合(あなたを加害者としての和解契約)は、あなたの代理人を立てて和解交渉をする事をお勧めします。出来れば、伯父さんとか上司とか社会的立場がハッキリしている人が適任かとも思います。 そして、この場合は文言に被害者の言葉として、『加害者Aさんから真摯な反省と誠意のある謝罪があった、被害者Bはそれを受け止めました。ですから、加害者Aさんへの寛大なご処置を○×警察署に被害者Bからもお願いします。』これで、最悪の事態の回避は出来ると思います。 ◎和解交渉が難航する様で有れば、無理をせず弁護士に相談する事も必要になるかも知れません。 各弁護士会の相談窓口です・・・ http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html ◎長くなってしまいましが、質問文からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
hjsdyuiaaqw
質問者

お礼

alive2004さま 回答ありがとうございます。 大変 参考になります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

相手が診断書を出せば、あなたは「傷害事件」の被疑者として、検察庁に書類送検され、その後起訴されれば裁判を受けなければなりません。裁判になればほぼ100%有罪ですから、罰金刑ですんでも、いわゆる「前科者」になってしまいます。それは、あなたが診断書をだした場合の相手にもあてはまります。ただ、あなたが診断書を出さない場合、相手は「暴行事件」の被疑者になり、かなり罪は軽くなります。裁判官としては、あなたが診断書を出さない場合、あなたの方が悪いという印象を抱きかねません。だから、相手が診断書を出すのであれば、あなたも出したほうがいいと思います。ただ、相手とうまく話し合って、双方ともに診断書を提出せず、示談書を警察に提出すれば、検察庁に書類送検されずに済む可能性がありますから、よく話し合って下さい。また、示談書の書き方ですが、示談書は法的には和解契約書ですから、本来、住所があろうと印鑑があろうと問題はなく双方の意思表示が明らかであればいいのですが、後々のことを考えればきちんとしておいた方がいいでしょう。

hjsdyuiaaqw
質問者

お礼

misakochanさま 回答ありがとうございます。 警察は本来 傷害事件だが、示談すれば傷害事件にはしないと言ってました。 示談書について相手は住所を 知られるのが嫌らしいのです。 自分は正直に記載しますが。 自分も診断書を準備しようと思います。

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