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生活保護と年末調整

いつもお世話になっております。 企業で労務事務をしているものですが質問をさせてください。 年末調整の際に、当社で働く社員から母親・妹・弟を税法上の扶養として入れられるか?とういことで問い合わせがありました。 状況としては、 母親・妹・弟とは同居しており、母親は生活保護を受給しています。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 「税法上の扶養親族の要件(必要な条件)」と「生活保護制度」に直接の関係はありません。 ですから、税法上の要件さえ満たせば、その人は「税法上の扶養親族」とみなされます。 ***** (詳しい解説) 「税法上の扶養親族の要件」については、以下の国税庁のページで解説がなされています。 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >……【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 上記の「四つの要件」の中に「生活保護を受けていないこと」というものは【ありません】。 つまり、「生活保護を受けている人」であっても「四つの要件」【さえ】満たしていれば、「(税法上の)扶養親族」に該当するということです。 ***** ◯備考:「生活保護制度」について 「生活保護」は「世帯単位」で行われる制度ですから「同居している母親【だけ】が生活保の対象」ということはなく、「その社員の方の世帯が生活保護の対象になっている」と考えるべきものです。 ですから、【おそらく】「世帯全体の収入や資産だけでは生活ができないので生活保護を受けている」ということかと【思います】。(要確認) そして、その社員の方が「自分の家族を扶養親族として【税務申告】する」ことで「税負担が減る(≒その分生活費に充てられるお金が増える)」ことになります。 そうなると「生活保護費」にも影響がある【かも】しれませんので、念のため「福祉事務所」に確認することをお勧めします。 (参考) 『生活保護制度|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/ >生活保護は【世帯単位】で行い、…… ***** なお、上記の回答はあくまでも「私個人の見解」にもとづくものであって、「国(≒税務署)」や「社員の方が住んでいる市町村(の課税担当部署)」や「社員の方が住んでいる地域の福祉事務所」などに確認したわけではありません。 ですから、その社員の方に助言した結果、「話が違う!おかげで損害を被った!保障しろ!」というような事態にならないとも限りませんのでご留意ください。 ***** (その他、参考リンク) 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『地方税制度>個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

扶養の実態があるか? 実態があれば、保護に変化があるはずです。

回答No.3

この状態であれば、税法上というより、扶養家族にしなくては、なりません。おそらく行政から指導があると思います。同居しているので必然的に世帯主なります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

扶養控除を受ける条件が満たされていれば,控除対象として何の問題もありません。生計が同一なんですよね。

回答No.1

ダメでしょう。 税金で生活保障されている人間をさらに扶養扱いして減税するなどありえません。

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