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年末調整の記載について

年末調整の給与所得者の扶養控除申告書について教えて下さい。 現在訳あって小学生の妹と二人暮らしです。 一年ほど一緒に暮らしています。 妹は父親の扶養に入っています。 一緒には暮らしていませんが、月に一万ほど妹の生活費をもらっています。 年末調整の書類に記入する際、父と私のどちらの書類の扶養控除に記載したらよかったのでしょうか? 今回は父親の方の書類に、記載し、提出しました。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…年末調整の書類に記入する際、父と私のどちらの書類の扶養控除に記載したらよかったのでしょうか? 【税金の制度に限れば】【重複しない限り】どちらでもかまいません。 つまり、「どちらが申告したほうが税金が安くなるか?」で決めてよいということです。(「扶養親族の数」は、「個人住民税の非課税限度額」というものに影響します。) (参考) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 【ただし】、「税金の申告で扶養親族を何人申告しているか?」ということが、【税金以外の制度】に影響すること【も】あるため注意が必要です。 たとえば、会社員などの場合は、「家族がいるので手当(≒上乗せの給与)をもらえている」ということがよくありますが、「【税法上の扶養親族】に該当する家族がいる場合に限って手当を支給する」というようなルールの会社もあります。(※ルールは会社ごとに違っていて、支給そのものがないこともあります。) あとは、「国や自治体が行なう行政サービス」なども【税法上の扶養親族の数】によってなるべく不公平がないように調整する仕組みになっていることが【多い】です。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ --- 以上のようなことから、「(生計を一にしている親族を)誰が税法上の扶養親族として申告したほうがよいか?」は、それぞれの家庭ごとに【ケースバイケース】となります。 なお、【一般的には】、「その親族を扶養するための費用を一番多く負担している家族(納税者)」が申告するのが自然ですし、いろいろな制度も「自然な扶養の形」を前提に作られていることが多いです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」には、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>年末調整の書類に記入する際、父と私のどちらの書類の扶養控除に記載したらよかったのでしょうか? 16歳未満の子は、「控除対象扶養親族」には該当しません。 なので、どちらも記入できません。 「扶養控除等申告書」の下のほうに、「16歳未満の扶養親族」欄があるのでそこには記入ができます。 ただし、控除はありません。 どちらが扶養親族にするかといえば、通常は同居しているほう(貴方)ですね。 でも、両者が合意しているならどちらでもかまいません。 なお、16歳未満の子の扶養は、住民税が課税される最低基準額に影響します。 扶養親族の数に応じて、その規準額が上がります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

16歳以上の扶養親族でないと、控除対象扶養親族になれません。16歳未満の子供は、親が「子ども手当」をもらえるからです。↓ 国税庁>…>扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 妹さんは小学生、つまり16歳未満ですから控除対象扶養親族になれません。お気の毒ですが、父上も質問者も扶養控除に記載することはできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妹は父親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >月に一万ほど妹の生活費をもらっています… 誰からもらっているのですか。 >父と私のどちらの書類の扶養控除に記載したらよかった… 扶養控除の要件は、 1. 被扶養者の「合計所得金額」が 38万以下 2. 納税者と「生計が一」であること 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと 4. 他の者の事業専従者になっていないこと のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 小学生とのことなので 1. 番や 4. 番は問題ないでしょう。 2. 番ですが、その妹の学校費や食費、衣料費などを誰が負担しているかということです。 あなたの給料でまかなっているのなら、当然にあなたの控除対象扶養者として申告すれば良いです。 一方、誰から一万ほどをもらっているのかよく分かりませんが、その 1万円ですべてがまかなえているのなら、その 1万円を出している人に優先権があるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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