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亡くなった時のアパート遺品処理

元夫が死亡して、アパートではなく、別な所で。アパートは、保証人もない、大家さんとのやりとりだけでやりますが、業者に頼むのに、立会人は、誰がするのか?他人の私でも良いのか?立会人は、必ずいるのか?遠距離の為、どういう風にすれば良いか教えて下さい。これから、大家さんとは、話ししますがーその前に知りたいです。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

賃貸契約を含めて元夫の「財産」になりますので、本来はあなたがどうこうする権利はないでしょう。 まずは元夫の財産を相続する者がいないかです。婚姻関係を解消しているはずですので、あなたには配偶者としての相続権はありません。 ですので、優先順位として。 1.子ども(直系尊属、子どもが死亡していても孫などの子孫がいる場合はその子孫) 2.親(直系尊属で子どもがいない場合) 3.兄弟姉妹(直系尊属で子ども、親がいない場合) が相続の権利を有します。 元夫とあなたの間に子どもがいるなら、子どもに相続権があるため子どもが相続した上で、財産をあなたが管理する(但し、未成年の場合のみ。成年の場合は子どもが管理する)ことになります。 子どもがいない場合は、夫側の親族に相続権を有する方がいないかを確認することになります。 最終的に相続できる人間がいない場合は、役所に届け出て財産は国が管理します。(国庫へ入れる) 遺品処理を相続人に無断で行うことは問題となります。立会人の有無は大家ではなく、あくまで相続人の意向に沿わなければならないので、相続人(または役所)と相談してください。 少なくとも、あなたは婚姻関係を解消しているならあなたは立会いもできなければ、遺品を整理する資格すらありません。

182500
質問者

お礼

遅くなりありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

まず、死亡された方に相続人がいれば、その方が立会人になればいいだけです。 但し、当然ながら離婚されていれば、当然ながら相続の権利は発生しないことは理解されていますよね。 問題なのは、その部屋の修繕費用や業者の費用などを請求されることも考えられます。つまり、立会人=諸々のお金の請求先になるということを理解されていますか。 なので、個人的にはご質問者様は「立会人」になるべきではないと思います。 その死亡された方に親族がまったくいなければ、逆にその地域の区市町村役場の福祉担当部局にお任せするべきです。

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