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器物損壊、被害届

昨年11月下旬に、旦那さんがタクシーのミラーを酔っぱらって破損してしまいました。私には「捕まったので帰れない」と連絡がありました。 その後どのような経緯かわからないのですが、タクシー会社へ謝りに行ったそうです。恐らく示談となったのだと思いますがそして後日請求という形になりましたが彼は失踪しており彼の実家へ請求がきている状態です。 支払いはもちろんされておりません。 タクシー会社さんから被害届を出していただくことは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

示談は「双方の条件」が満たされることを前提として成立しますがこれが満たされないなら被害届の提出は可能です。(被害届を取り下げていると無理です) ただし、民事不介入の原則があるのでその先まで進むかは微妙ですが・・・。 被害届を出すことで失踪した人を探すという方向には向かないので、失踪しているのであれば失踪人届けを別に出してください。 示談による請求関係について。債務者は「旦那」になりますし、このとき連帯保証人が設定されていなければ旦那以外に債務を負うべき人物はいません。(両親も配偶者も相続されていなければ責を負いません) ですので、旦那の両親がこれを払う必要は今のところありませんし、あなた?も払う必要はありません。

opukustan
質問者

お礼

ありがとうございます。 捜索願いは提出済みですので、もしタクシー会社さんより被害届が提出されれば本人の特定もしやすいかもしれないと思いました。 彼のお母さんにも、私にも連絡等もありませんので保証人等は設定されていないと思います。支払いは勿論本人の責任なので本人にしてもらうつもりですし、被害届を取り下げているかどうかを確認できるのであればタクシー会社さんに確認したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

「示談」となったのなら「被害届」は出さないでしょう。もう請求が来ている状態ならそれをどのような方法で支払するか?が問題となるでしょう。どの程度の請求か分かりませんが、誠意をもって支払うのが筋道でしょう。

opukustan
質問者

お礼

支払う本人の行方がわかりません。 また、婚姻前の出来事でもあります。

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