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示談金支払い後の被害届け
初めて投稿させて頂きます。 友人が友人の財布から12万盗んでしまいました。 そして、問いつめ自白し、示談金12万を分割で、被害額12万を一括で返しました。12万の示談金は支払い中です。 まず、示談金支払い後 被害者が被害届けを出した場合、どうなりますか?勾留や逮捕、起訴など詳しく教えてください。 加害者は四年前、少年院に入っています。関係ありますか? また被害者はヤミ金の旦那がいます。 後もう1つ、被害者は旦那さんとホームレスから買った身分証で家をかり、公共料金滞納し、家賃も払わず、今は自分名義で暮らしています。こちらは罪にならないのでしょうか…?
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回答No.1
いまいち、どっちが被害者でどっちが加害者なのかわからなくなってしまうのですが、 お金を盗まれた人を被害者とするなら、示談金支払い後であろうとなかろうと、犯罪は犯罪。 被害届けがでれば、捜査の上窃盗罪で起訴、逮捕。 実刑になるかどうかはわからない。 ただ、示談金12万円と言うのは、半分脅迫まがいのような金額なので、被害者もやぶへびな ことはしないと思うけど、、、これ以上お金を上積みして請求されるようなら、逮捕覚悟で、 警察に訴えるべし。