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加害者が少年の被害届の取り下げについて
2ヶ月ほど前に、少年2人より、暴行を受け、 車をパーツを破損させられ、金品を奪われました。 その後、警察へ傷害/器物損壊/窃盗の被害届けを提出しました。 そして、1ヶ月ほどまえに主犯格の容疑者1名が逮捕されました。 私は、警察へ、「相手の誠意次第では被害を取り下げる」と 伝えました。 その後、偶然に、容疑者の友人と名乗るものが尋ねてきて 「被害届けを取り下げてほしい」と懇願されました。 私は示談金(具体的な金額の話はせず)の話をしました。 私は金額交渉が成立すれば、容疑者の友人との示談書を交わし、 慰謝料を受け取り次第被害届けを取り下げる意思があります。 そこでご質問させていただければと思いますが。 今逮捕されている1人の容疑者はすでに数日まえに勾留期限が過ぎ、 家庭裁判所送致がうんぬんという話になっています。 ちなみに、容疑者のもう1人はどうなってるか知りません。 1.この状態でも被害届けは取り下げる事はできますか? (相手が処罰をうけるかどうかはどうでもいいのですが、「届けを取りさげる」旨の示談書を作成しようと思っています。 というのも、少年事件なので被害届けを取り下げても処罰があるとの警察の話でしたので) 2.示談書を第三者と交わしますが、別に問題はないですか? 示談書の名前はその友人でいいのでしょうか? (一括で振込みさせ、記録を残し、銀行振り込みを考えています) 警察に聞くべき事でしょうが、時間が無くて少年係と話ができません。 以上、ご回答をよろしくお願いいたします。
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- n_kamyi
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お礼
ご回答有難うございます。 なるほど、そうなのですね。 ちなみにその友人未成年になります。 この場合はその保護者と示談書を交わすべきなのですね。 また、第三者との示談はしてはならないとのことでしょうか?