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器物損壊

10数年前に貸したお金のことで、妻が義姉と口論になりそのことで義兄宅の玄関を蹴ったり、玄関前の植木鉢を蹴って破損、多少酔っていたこともあり、乗用車を蹴ったりミラーを折ったりしてだいぶ非道いことをしました。後日警察の方が見え、車等の損害を支払い、先方からも詫び状を入れ、弁償してくれればこれでいいとの内容でしたが、特に示談書を取り交わしていません。後々問題になることはないでしょうか?

みんなの回答

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

被害者の方によりますが、まずないと思います。ですが念のため示談書を取り交わした方が良かったかもしれないですね。

km6018
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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