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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪として被害届を出せるのですか?)

詐欺罪被害届の出し方と被害届を出す条件について

このQ&Aのポイント
  • 被害届を出せるのは詐欺罪の場合、相手が支払うと言いながら実際には支払わずに逃げ回っている場合です。
  • 最初の支払日を過ぎても相手が連絡を避けていたり、言い訳を繰り返す場合も被害届を出す条件になります。
  • 相手の支払意思がないとわかった時点で、詐欺罪の被害届を出すことができます。ただし、証拠や証人の存在が重要となるため、十分な証拠を集める必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

示談方法や傷害の程度によりますが、法的に口約束程度では証拠物件にならないので告訴しても負けるでしょう。最初から弁護士介入させるべきでしたね。もしくは最初から刑事告発するべきだったでしょう。 刑事告発の際にも、医者の診断書等があれば確実だっただろうし。傷害罪は以外と重いですよ。懲役15年以下または50万以下の罰金。まー全治2,3日程度なら書類送検程度かもしれませんが。怪我治っていれば刑事告発も厳しいでしょうし。法にのっとた書類等あれば刑事告発可能と思われますが、所詮素人知識程度ですので。

kizoku
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • emaid
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

goold-manさんが仰るように、遅れながらも1度は支払いがあったのなら『詐欺で被害届』と言うのは無理です 示談した時に書類は交わして無いのでしょうか? また、面倒をみると言った仲介者は支払いが滞ってる事について何と言ってますか? 今からと言うのはなかなか難しいかもしれませんが、強制執行受諾条項の文言が入った公正証書を作成して、延滞した場合は給料等の差押えを考えたほうが良いと思います その際に、本人の親を連帯保証人に据えれば良いでしょう ※ 自分なら面倒をみると言った仲介者も連帯保証人に据えますけどね あと、被害届と言うのは被害の報告と言う事で処罰を求めるものでは無いので、警察は積極的に捜査する義務はありません もし、捜査を望む場合は司法警察員に告訴状を出して下さい

kizoku
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

被害届を取り下げ、1回目が支払われたことで、相手は支払う意思があると看做され、警察も再度の被害届は受理しないと思います(ちなみに私は金銭的な詐欺で被害届を出す意思を警察に告げたのですが、被害の事実認定などで(一方的被害告知)受理されるかどうかわからない旨で結局、面倒だしあきらめました)警察は民事にはあまり積極的でないと感じました(以前は民事不介入だった) 督促(何日までに支払わないと告訴する旨)は電話でなく、内容証明・配達証明(書留)で出す方が相手に無視されにくいのでは?

kizoku
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

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