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友達に貸したゲームを

例えば友達にゲームを貸したら、友達がそのゲームを売ってしまったら横領で被害届出せますか。友人間ということもあるし被害金額次第ですかね?あと貸してから年月が経っていた場合とかもありますし・・・(財産的価値が下がっている?)どうなのでしょう。親族ではなく友人間だし立件してくれる可能性も金額次第ではないと思いますが・・・万単位なら。

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回答No.1

被害届を出すのは自由です。 被害届は警察に出したいのだと思いますが、 そもそも罪の重さを決めるのは警察ではありません。 犯人がわかっているのなら告発状でしょうか。 ただ、それも、有罪となるかどうかは裁判次第です。 まあ、軽犯罪ということで、略式裁判かもしれませんが、 略式を拒否すれば正式裁判。 金額によりますが、ま、不起訴でしょうな。1万とか2万とかいう話でしょうし。 その程度でいちいち公判は開けませんので。

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