- ベストアンサー
詐欺‥立件される場合とは‥
詐欺って被害金額が少なかったり悪質性があまりなければ立件されないことはあるのでしょうか?相手を騙して損害を与えただけでは詐欺にはならないのでしょうが(騙した本人か第3者が利益を得なければならない‥その第3者とは騙した本人と知り合いでないと駄目なのか?)‥友達や知り合いを騙して数千円程度の利益を得たとして警察沙汰になったとしても、特に立件されたりするんでしょうか?なんかチケット詐欺とか店で5000円貰ったのにそれを隠してもう一度請求したりするのなら捕まっているのを新聞で読むのですが‥どうなのでしょう?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2802/10380)
回答No.1
お礼
昔、店員から5000円のお釣りを貰ったのにそれを隠して1000円しかお釣りもらっていないと店員に申告して4000円余計にもらったお客さんがいたらしいです。なんか逮捕されたらしいです。(常習だったのかもしれませんね)