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執行猶予が付くかな?
友人の息子さんは公務員ですが業務上横領で逮捕されました。 初犯でもあるし金額も小さい為親族が全額返済しました。 このような例は執行猶予が付くのでしょうか。 私の頭では答えようがないので、皆様にお尋ねします。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
初犯であり,罪状を認め,横領した金を返済していれば,執行猶予付きの判決になります。 公務員の場合,懲戒免職になっておりますから,既に社会的制裁を受けていることになります。公務員で懲戒処分を受けた者は,最低5年間は資格を必要とする職業に就けませんし,必ず三面記事になりますからね。
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- akr8696
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回答No.3
執行猶予判決となる可能性が非常に高いと思います。 しかし,個別の事案について裁判官がどのような判断をするかは,断言できません。 したがって,No2の方のように執行猶予付きの判決となると断言することは,とても専門家とは思えない無責任な回答だと思います。
質問者
お礼
真摯なご返事の回答ありがとうございました
- hatsushio
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回答No.1
これは、付くか否かの回答をするには判断材料も不足ですし、不適当な問いかと。 裁判官の判断(事実認定、量刑、心証)次第ですが、 可能性はあります。
質問者
お礼
早速のご返事ありがとうございます
お礼
狭い町でもあり家族は相当に参っておられます。 猶予が付けば良いのですが ありがとうございました。