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会社法「各勘定科目に計上した額」とは何ですか?
大学の法学部で会社法を勉強している学生です。 分配可能額の計算方法の問題で苦戦しているので、質問させて頂きました。 会社法461条2項1号ホの、「法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」とは、会社を運営する上では、具体的にはどのようなものなのでしょうか? 会社法計算規則150条も参照してみたのですが、なんのことやら。。。 この辺の理解を深めるために、会社法の勉強以外にも理解しておくと良い分野、調べるキーワード等も併せて教えていただけると、非常に助かります。 ご回答お待ちしております。
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会社法461条2項1号ホではなくて,会社法446条1号ホのことだな。 会社計算規則149条をみると イ+ロ-ハ-ニ-その他資本剰余金の額-その他利益剰余金の額 と書いてある。
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- SRLeonard
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回答No.1
会社法に「461条2項1号ホ」という条文は無いと思います。 また、分配可能額について定義している会社法§461に対応する会社計算規則の条文は、150条ではなく156~158条です。 >会社を運営する上では、具体的にはどのようなものなのでしょうか? 「法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」という会社法上は共通の文言を用いていても、会社法の条文に対応する会社計算規則の条文毎に定義が異なります。 質問がザックリし過ぎていて、回答に困ります。 具体的に、この条文の定義がイメージできないと個別に質問いただければ回答可能なものもあるかもしれません。 >この辺の理解を深めるために、 分野やキーワードは分かりませんが、「ずばり解説!会社の計算」という書籍が非常にイメージを掴みやすく噛み砕いて解説されていると思います。ただし、既に完売しているために購入するのは難しく大きめの図書館等で探すことになるとは思います。