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会社法792条の「分配可能額の規制等」についての質問です。
会社法758条八号に、 吸収分割の場合、予め契約で定めておけば、 分割対価を「分割会社」ではなく、 「分割会社の株主」に交付することができると書いてあります。 会社法792条に、 この場合、分配可能額の規制等は適用されない。 とあるのですが、これはどういう意味なのでしょうか? 分割対価を支払うのは承継会社なので、 承継会社が、分配可能額の規制等の適用がない ということなのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
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>分割対価を支払うのは承継会社なので、承継会社が、分配可能額の規制等の適用がないということなのでしょうか? 承継会社ではなく、分割会社について財源規制の適用がないということです。 会社法では、分割対価を分割会社に交付するいわゆる物的分割のみを認めています。しかし、分割契約書(分割計画書)に分割会社が分割対価として取得した承継会社(新設会社)の株式等を剰余金の配当等として分割会社の株主に分配する旨を記載すれば、それについては財源規制の適用はなく、会社法は人的分割を実質的に認めています。 その場合、分割会社は財源規制の適用を受けない代わりに必ず債権者保護手続をしなければなりません。(会社法第789条1項2号、同条2項以下、第810条1項2号、同条2項以下)
補足
分かりやすいご説明ありがとうございました。 ということは、分割対価はまず分割会社に交付されて、 それを分割会社の株主に交付する。 一旦分割会社の財布に入ったものだから、 それを株主に交付する行為は、 財産の流出にあたるけれども、財源規制の適用がない。 だから、債権者を保護する必要があるということですね。 このような理解でよろしいでしょうか?