小室哲哉氏の執行猶予付き判決
今更という感じもしますが、
小室哲哉氏の執行猶予付き判決は著しく軽すぎるのではないでしょうか。
同種事犯の判決が実刑でしかも相当長期の懲役刑になることを考えると、
この判決はあまりに軽すぎると思います。
被害額が五億円という途方もない大金で有り、
被害弁済にしても自分の金でしたわけではなくエイベックス・グループ・ホールディングス株式会社の社長だかが金を出したわけで、自分の懐が痛んだわけじゃない。
もちろん今後社長に金を返していくんでしょうけど。
求刑五年をわざわざ減刑して三年にしてまで執行猶予付き判決にしたかった意味がわかりません。
三年以下じゃないと執行猶予をつけられないからと言って、わざわざ減刑することないと思う。
どうして今頃こんなことを書くかというと、
秋葉原の無差別殺傷事件の判決で、判決理由に被告人の更正は不可能。
という言葉があったからです。
たぶん小室哲哉氏は再犯の恐れがないと言うことで、裁判官もどうしても執行猶予にしたかったんだろうと思うのです。
でも、本来刑罰はやったことの責任であって将来再犯するかしないかなんて刑罰に盛り込むべきじゃないと思います。
だって再犯したときは初犯の人より重い刑になるんですから、再犯する前から再犯の可能性有りと言って刑を重くするなら二重に刑が重くなってるじゃないですか。
やはり刑罰はその犯罪についてのみ考慮するべきで、
そうなると小室哲哉氏に執行猶予付き判決が出る確率はゼロパーセントになると思いますが、
いかがでしょうか。