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刑事裁判で罪状認否のとき
万引きをして、起訴され公判が行われる場合、罪状認否のとき(公訴事実を認めるもやむを得ない状況で行ったので執行猶予を求める場合)、一般に被告人、弁護人はどういうことを述べるのでしょうか? ただ、起訴状の通りで間違いないです、と一言言うだけなのでしょうか? それとも、執行猶予のためにどうして万引きを行ったか(やむを得ない状況で行い被告人も反省している等)も述べるのでしょうか?
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「罪状認否」は書いて字の如く、「罪を認めているか否か」のみについて 答えるものです。 止むを得ない状況で行ったとしても万引きをしたことに変わりは無いので 「間違いありません」と答える以外には無いです。 公判閉廷前に裁判官が被告人に 「何か言いたいことはありませんか?」と質問してくるので、万引きするに 至った止むを得ない事情などはその時に初めて話せば良いでしょうが、 万引きをしなければならなかった止むを得ない状況とやらについて説明を したところで、世間一般には、ただの言い訳にしか過ぎないと思うので、 逆に印象を悪くする恐れもあり、話さないほうが良いのではないかと思い ますが…。
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- yamato1208
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回答No.1
罪状認否では、裁判官が起訴状朗読をしてから、その内容に間違いがないかを聞かれるだけで、それ以外にはありません。 それ以外は、弁護人が質問して、それに答えるだけです。 当然、検察官からの質問もあります。 執行猶予を願うなら、正直に答えて裁判官の心証をよくするしかありません。