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執行猶予期間の分割
懲役1年6月、最初の3ヶ月は実刑、残りの1年3ヶ月は執行猶予、のように懲役期間を実刑期間と猶予期間に分ける事は出来ないのでしょうか? 実際の判例では無いでしょうが法的に可能かどうかを聞きたいです。 殺人など重罪、薬物などの厳罰化がいわれておりますが、薬物など再犯性の高い犯罪において、懲役期間を長くする事と執行猶予を付けない事はどちらか厳罰化と言えるか?という疑問から間を取って、また極端にならないようにと思ってこの考えに至りました。 宜しくお願いします。
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法律改正すれば、できますけど、現在はまず執行猶予満期まで状態見ると言う法制 ・懲役1年6月、最初の3ヶ月は実刑、残りの1年3ヶ月は執行猶予、のように懲役期間を実刑期間と猶予期間に分ける事 現在の法制で一番近いのは 実刑懲役1年6月、三ヵ月後に仮釈放、残りの1年3ヶ月、家で謹慎して、正式釈放ですが 現在は仮釈放運用厳しく、有期刑は判決刑期の三分の二以上、無期刑は20年以上服役しないと仮釈放しないので、 仮釈放の運用を、そこまで甘くしていいのかという世論が・・・・。 個人的には、いいかもと思うが_(‥ ) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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- Tacosan
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「懲役1年6月って時期の違う懲役1ヶ月を18セット課す、と解釈できませんか?」とのことですが, これは無理です. 「懲役 1月を 18セット科す」とするには「懲役 1月」の判決が 18個必要になります. しかし, そのような判決が連続して出ることはほぼあり得ません. どんな状況だろう. 「懲役 1年6月」という判決が出た場合, 「懲役 1年6月」という 1つの刑罰が科せられることになります. たとえ複数の犯罪を犯していたとしても, です. 実務上は併合罪としたり (同種の犯罪であれば) 常習犯として 1罪と数えるんじゃないかなぁ. ちなみに通例として執行猶予期間は本刑の執行期間より長く, しかも執行猶予期間中に ・禁固以上の確定判決があれば自動的に ・罰金刑であっても場合によっては 執行猶予が取り消されます. たとえば, 道路交通法違反であっても法定刑として罰金刑が存在するため「道路交通法違反で罰金刑をくらって執行猶予取り消し」という可能性があります.
お礼
やはり現行の法律では無理なのですね。 となると、本々の疑問である懲役の長さと執行猶予の関係で、どうする事が厳罰化なのか?に戻ってしまいました。 再度のご回答、ありがとうございました。
- oika1964
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こんばんは。 質問の受け取り方で貴方の疑問からズレた回答になるかも知れませんが 私なりの感じた事を回答させてもらいます。 まず現行(現状)では、実刑期間と猶予期間に分ける事は 「不可能」であると思われます。 丁寧な質問文で貴方の疑問が真面目な質問だと感じられます。 ですが、貴方が理解していても、あえて言いますが、 そもそも執行猶予とは「刑の執行」を「猶予する」事ですよね? つまり、言葉の揚げ足を取るつもりではありませんが 実刑判決により服役した時点で、執行猶予という表現(意味)自体が無くなる(消滅)という事だと私は考えます。 余談ですが、執行猶予は3年以下の刑に付きますが 現行の猶予期間が短すぎると私は強く感じています。 猶予期間を刑の7~10倍にして、仮に10倍なら 懲役2年・執行猶予20年等の判決により、被告自身が 服役すべきか?執行猶予か?と選択に悩むべき期間設定がされる事が望ましい、と私は思います。
お礼
映画に行くと、「無断ビデオ撮影は懲役何年、または罰金いくら、若しくはその両方がかせられます」って放送されます。 刑事罰って複数課せるんですよね。 懲役1年6月って時期の違う懲役1ヶ月を18セット課す、と解釈できませんか? これならペナルティー1~3は即時実行、ペナルティー4から18は執行猶予で概念的にも矛盾ないと思います。 執行猶予期間を伸ばす考えは、実際はそれが厳罰化となるでしょうが、世論としては執行猶予が付くと期間が長かろうが短ろうが極めて無罪釈放にちかいイメージだと思います。 ですのでそれにより厳罰化がされたとは思わないと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
今の法律では無理なんですね。 そもそも量刑に正しい答えなんてないのが難しいとこですが、仮釈放だと判決に比べて甘くしたとなって厳罰化の世論に反してるとなってしまいますね。(実際は判決そのものが甘くないかとか関係すると思いますが) 早速のご回答ありがとうございました。