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薬物犯罪で逮捕されたら…?
国内で違反とされている薬物(マリファナ、LSDなど)を外国の知人より入手し、日本国内で営利目的で一般人に販売した場合、どういった刑に処されるのでしょうか。刑期・執行猶予の有無など、わかりやすく教えてください。 また、逮捕後裁判が行なわれ刑が確定するまで、どれくらい期間を要するのでしょうか。その期間は当人と血縁関係以外の者は面会出来ないのでしょうか。 予備知識が全くないので、詳しく教えてください。よろしくお願いします。
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営利目的での薬物の販売は非常に罪は重くなります。自分1人の楽しみで使用したのとはかなり違います。初犯か否かによって刑が確定するまでの期間、刑期、執行猶予の有無等々はすべて変わります。が、営利目的の販売は執行猶予はつかないと思っていてください。 例)1回目 自分1人での楽しみで使用 執行猶予付1年 2回目 同上 執行猶予明けに逮捕 実刑 1.5年 3回目 営利目的で販売 実刑 3年で刑が確定するまで 半年かかりました。面会も不可
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- virginian
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同じ事です。違法薬物を不特定多数の人々に拡散した事は非常に罪は重いです。 例えば、ある人から荷物が届いてその中におかしな物がたまたま入っていて、それ を警察に押さえられた場合でも(知っていても知らなくても)今度から気を付けなさい。とは、絶対になりません。その他 保護観察下に置かれる 何かあるとすぐに警察の内偵をうける等々あまりいい事はありません。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございました。 違法薬物は使用・販売はもちろん存在だけでも恐るべきものなのですね。 最近若者の間で薬物乱用が溢れているということをよく耳にしますが、 興味を持つ前にこういったシビアな現実にも目を向けて欲しいものです。
補足です。 麻薬関係の物は、「そうと知らずに」持っていても犯罪になります。 これは薬そのもの、あるいは、薬を接種する専用の物として作られた道具を含みます。 ご参考までに。
補足
容疑者は初犯(過去別件でも逮捕歴なし)です。 容疑者の上に主犯格となる人物がいて、販売委託された場合でも、営利目的の販売に携わってしまった場合、実刑は免れないのでしょうか…?