岡村靖幸が逮捕されましたが
執行猶予についてお聞きします。
岡村靖幸が逮捕されましたが、以前 03年と05年に同法で逮捕されています。
03年3月に懲役2年執行猶予3年の判決されました。
その後05年5月に逮捕され、同年10月(執行猶予期間中)に懲役1年6ヶ月(求刑懲役2年)の実刑判決を受け、執行猶予期間中の再犯により猶予取り消しをされています。
質問1
このとき刑期は03年の懲役2年+05年の懲役1年6ヶ月 合計3年6ヶ月になっているんですか?
(実際には2006年12月に仮釈放されました。そうすると実際の入所期間が約1年になり、上記と比べてあまりにも短いので疑問に思いました。)
質問2 重複しますが・・・
合計3年6ヶ月でも実際には1年ぐらいで仮釈放で出てこらてるのでしょうか?それともプラスされていないから1年ぐらいで仮釈放できたのでしょうか?
質問3
この事件のように執行猶予中の犯罪で、裁判により、前の刑期がプラスされるときとプラスされないときが有るのですか?
宜しくお願い致します。
03.03 懲役2年執行猶予3年
05.05.20 逮捕・起訴
05.10.21懲役1年6ヶ月(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡された(執行猶予期間中の再犯により猶予取り消し)
06.12 仮釈放
補足
容疑者は初犯(過去別件でも逮捕歴なし)です。 容疑者の上に主犯格となる人物がいて、販売委託された場合でも、営利目的の販売に携わってしまった場合、実刑は免れないのでしょうか…?