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年末調整について
年末調整について質問です。 フリーターです。 長年働いてるA社では、今年1月~8月までは週5で働き、毎月所得税も毎回引かれてました。9月~は月1ペースなので所得税は引かれず、トータル見込み年収約90万 新たに7月~働き始めたメインのB社では、毎月所得税が引かれ、トータル見込み年収約55万 年末調整についてなのですが、私は今後B社メインで働くことになり、A社は月1出れるか出れないかのペースになってしまいます。B社で年末調整しても問題ないでしょうか?その場合、A社では年末調整の紙を書かずに、源泉徴収表を貰い、それをB社に年末調整の紙と共に提出すれば良いのでしょうか? 掛け持ちの場合、給与の高い方でやった方が良いって書いてあるのをネットで見たのですが、私はB社で年末調整を出すと損するのでしょうか? B社にて、年末調整の紙を来月半ばまでに提出しなければならないのですが、それに伴い、私はA社に早急に源泉徴収表を請求すれば宜しいでしょうか? A社に対して、B社に対して、やるべきことを教えて下さい。 自分で、国民年金と健康保険と住民税を支払ってます。
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- kitiroemon
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メインのB社に年末調整をやってもらえばいいと思います。 国民年金と健康保険の保険料控除証明書が郵送されてきていると思います。年末調整の保険料控除申告書にそれを添付して、社会保険料控除もやってもらうのがいいです。税金がだいぶ安くなるはずです。 A社では、年内にまだ働く可能性があるようですので、源泉徴収票はこの1年分を年明けにもらって、あらためてご自分で確定申告するのがいいですね。書かれている金額からすると、おそらく税金が還付される(戻ってくる)と思います。 基本的にどちらで年末調整しても、確定申告するので、最終的に納める税金は同額です。
※長文です。 >……B社で年末調整しても問題ないでしょうか? はい、問題ありません。 なぜかといえば、「会社(≒給与の支払者、雇い主、事業主)」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している「従業員(≒給与の受給者、使用人)」を、年末調整の対象に【しなければならない】ルールになっているからです。 逆に、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して【いない】場合は、年末調整の対象に【してはならない】ルールにもなっています。 (参考) 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……A社では年末調整の紙を書かずに、源泉徴収表を貰い、それをB社に年末調整の紙と共に提出すれば良いのでしょうか? いえ、少し違います。 まず、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「一の給与の支払者」にしか提出できないのはおっしゃるとおりです。 つまり、「掛け持ち勤務をしている場合は、どこか1ヶ所の勤務先にしか提出できない」ということです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ----- 次に、「掛け持ち勤務をしている場合」の「所得税の精算」については(年末調整の有無とは関係なく)【翌年】【自分で】【改めて】行なうことになります。(その手続きが「所得税の確定申告」です。) 具体的には、「【すべての】給与収入(とそれ以外の収入)」をもとに、【自分で】【その年の】所得税額を計算して、不足していれば追加で【国に】納め、納め過ぎなら(国から)返してもらうということです。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得【等】の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… ------- ◯備考1:『給与所得の源泉徴収票』について 『給与所得の源泉徴収票』は、「年末調整の有無」に【関わらず】、翌年の1月31日までに(給与の支払者が、給与の受給者に)交付【しなければならない】ことになっています。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに……【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… ------- ◯備考2:「給与所得者」と「所得税の確定申告」について 「給与所得者(給与所得のある人)」には「所得税の確定申告」で【特別ルール】が適用されることになっています。 詳しくは以下のリンク記事にある通りですが、簡単に言えば「給与の支払者(≒雇い主、事業主、会社)」に多くの義務が課されているので、結果的に「給与の受給者(≒使用人、従業員)」の義務が少なくなっているということです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >……B社で年末調整を出すと損するのでしょうか? いえ、上記の通り「所得税の確定申告」で過不足を精算しますから、「源泉徴収された(前払いした)所得税」の額がいくらであっても最終的に納める所得税の額は【同じ】です。 もちろん、「前払いする所得税を少なくしたい」ならば(そうなるように)『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出先を変えることになります。 --- ちなみに、あくまでも「余談」ですが、「給与からの所得税の源泉徴収のルール」と「給与所得者の所得税の確定申告の特別ルール」の組み合わせにより「最終的に納める所得税の額が少なくなる」こと【も】あります。 これは、「税額表」の仕組みを知っている人ならばすぐに気がつくことですが、言うまでもなくその金額はたいしたことがありません。(たいしたことがないので「ルールの穴」がそのままになっているわけです。) ----- ◯備考:「個人住民税の申告」について 【すべての】勤務先から(自分が住んでいる)市町村に『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されていて、【なおかつ】、「給与以外の収入がない」場合は、「個人住民税の申告」は行う必要がありません。 (参考) 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 >……私はA社に早急に源泉徴収表を請求すれば宜しいでしょうか? 上記の通り「請求」は必要ありません。 >A社に対して、B社に対して、やるべきことを教えて下さい。 上記の通りです。 >自分で、国民年金と健康保険と住民税を支払ってます。 「国民年金と健康保険の保険料を納めた人」は、「社会保険料控除」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」を受けることができます。 ただし、受けるかどうかは「任意」ですから、「受けなければならない」わけではありません。 「納めた個人住民税」については、「所得税の算定」および「翌年度の個人住民税の算定」には影響【しません】。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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B社でB社から支払われた給料だけの年末調整をします A社には源泉徴収票の発行を依頼し、A社とB社の源泉徴収票を持って来年2月に確定申告をします そうすれば払いすぎた税金が返ってきます 確定申告をしなければ、払いすぎた税金が還付されないだけです、つまり貴方が損するだけ