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内容証明補足質問です(続)
管理会社連絡済み。 もう、我慢の限界なので、法的措置を取るための前置きとして内容証明を出そうと 思った次第です。 また、騒音のレベルに関しては法的措置に出る際、公的機関に依頼します。 質問の言葉が足りなかったのか、ご返答いただいた内容はすべて行った後です。 また、周辺の住民に関しては、管理会社に告げ口になるので止められています。 ※管理会社は個人間の問題には関与しないとのことなので、わたくしが動くしかありません。 これまでの騒音の日時等は全てつけてあります。 どんな手段を使っても2回、注意喚起をしても改善しない人間は同じだとは思っていますが、法的 手段となると、先方がどう出るかです。 全く知らない方ではないので、わたくしなりに迷い悩み考えた結果です。 念のため前の質問を添付致します。 http://okwave.jp/qa/q9084857.html
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- ta_kuchan
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内容証明自体何の法的処置はないよ? 質問者様1人が騒音に悩まされてるという状況ではないよね? だとしたら 周りの人も同じく騒音に悩まされてるはずですよね? まず内容証明は 法的手段に訴えたときに この件について 知らない・聞いていない 手紙等受けとっていない等と 言われない ようにする 程度。 それと 書き方も行や文字数など決まった方法で書かなきゃ行けない。 内容証明を出すにも結構な金がかかる。 知らないのであれば 内容証明 で 検索かけてみれば? 何でも教えてちゃん では 困るんだよ。 法的手段に訴える前に 近所の方と どの程度うるさいのか まずは警察に通報するのが1番。 警察が動いてダメなら そこで訴えるしかない。 訴えるときに警察に言えば良い。 そうすれば 警察も認めてる状況なので 法的手段に出た場合に勝つ可能性は高くなる。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18146)
前の質問にも答えました。 「騒音問題で2度、改善のお手紙を出し、一度、話をしましたが、全く改善がありません。」というようにすでに要求は伝えたのでしょ。これ以上に,内容証明郵便で何を伝えるのですか?法的措置をとることの予告ですか? 「2回、注意喚起をしても改善しない人間は同じだ」と思っているのですから,内容証明郵便を出すよりも,証拠をそろえて,さっさと裁判所に訴えるほうが速いと言っているのですが...
お礼
おっしゃることは解るのですが、金銭を要求したいわけではないこと。 全く存じ上げない方ではないこと等で迷っています。 個人的には管理会社が動くべきと思っていますので、 「訴訟を起しますが、良いですか」と連絡してみます。 前回の質問はご回答が大変解りやすく、私でも書けそうです。 再度、ありがとうございます。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
※管理会社は個人間の問題には関与しないとのことなので、わたくしが動くしかありません。 ↑ ご質問の文書の中にあるこの文書、少しおかしくないですか。管理会社は、住民の共同利益に反する行為があった場合、注意なり指導なりをしなければならないのではありませんか。 さて、あなたは受忍限度を超えた騒音に悩まされているとのこと。そして、改善の余地がないので、騒音発生源の相手方に内容証明を出して、あなたの被害の実情を説明されて、それでも尚、改善されなければ「不法行為」に基づく損害賠償(病院費用を損害賠償に加えて請求)されてもいいでしょう。 内容証明は、お金のことを臭わしておかなければ大した意味を持ちません。請求金額が分からない場合、「証拠と法律(民法709条及び710条)に基づき、裁判所を通じて損害賠償請求を申し立てる予定です」。と、いうように書いた方がいいです。 先方の出方を考えているようでは腰が引けてしまいます。あなたの目的は騒音をなくすことです。従って、騒音がなくなる事を願うのみであって、他意は無い旨内容証明郵便の最後の方にお書きになればいいのです。 最後に、賃借人は、建物の保全に有害な行為その他建物の管理・使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない、という義務を負っています。 騒音元である賃借人は、注意を無視する行為は「区分所有者の共同の利益」に反する行為である。と、解釈できるのではありませんか。(建物の区分所有者に関する法律6条、44条、46条を参考に)。
お礼
やはり、管理会社が注意喚起すべきですよね。 詳細まで送付しております。(五月蝿かった時間等) 解りやすいご説明ありがとうございます。
お礼
参考にさせていただきます。 ありがとうございます。