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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明にて10万円弱の請求通知が来ました。)

内容証明で10万円弱の請求通知が来ました。対応方法・支払い義務・法的措置とは?

このQ&Aのポイント
  • 先週、株式会社ギャグナーインターナショナルから内容証明で10万円弱の支払い請求が来ました。携帯電話の契約は既に解約済みであり、支払い義務はあるのか疑問です。
  • 対応方法としては、まずは内容証明の正当性を確認し、必要に応じて法律の専門家に相談することが重要です。支払い義務も法的な側面から判断されるため、詳細な契約内容や証拠を元に対応する必要があります。
  • 内容証明に記載されている「法的措置」とは、具体的には裁判所への訴訟提起や差し押さえなどの手続きを指す場合があります。しかし、あくまで内容証明での通知の段階であり、具体的な措置が取られる前に交渉や調停などの解決方法も模索できます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>携帯電話の料金未払いは5年で時効に http://onayami7.biz/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9/post-180.html >債権回収業者などから請求書や支払いの督促状が来ていても、5年が過ぎていれば、時効の援用を行うことで支払い義務はなくなり、債務はなかったことになります。 >司法書士さんなど、借金の消滅時効の援用に詳しい専門家へ相談してみるといいでしょう 。 基本的には、繰り返しの請求が無かったのに、今回初めてとなるならば、時効が成立している可能性が高いです。つまり、詐欺や誤認で送金を依頼させる手口です。 また、会社名と代表者名から検索すると、実在した、あるいは、実在人物を語っている可能性も高いです。 >ニュースキンのギャグナーインターナショナルは >LOI連鎖を全国に広めたグループ・ギャグナリズムで、 >代表は枦川友彦氏(はしかわともひこ)です! http://t4879mt.blogspot.jp/2014/12/news.html http://netbizines100071.seesaa.net/article/388793909.html >枦川友彦さんに惚れてニュースキンを始めた友人は >在庫を持て余して、結局辞めてしまったので、 >枦川友彦さんの除名については、真相はわかりませんが、 そもそも、今、どうなっているのか、確認できない、実在していないのではないでしょうか。 放置して、何かしらの少額賠償請求などが来れば、それに対応する、費用がかかるので、電話などをしないと、請求さえして来ないかも知れません。慌てずに、裁判所などから通知が来るまで待つ、来たら、対応するのが正解に近いと思います。そこで対応しないと、一方的に支払うことになるので、ちゃんとした法的措置効力のあるものが来るまでは無視でも大丈夫だと思います。心配ならば、近所の法律に詳しい人に相談するのも手ですし、警察に相談してもある程度調べてくれます。

mid3to3
質問者

お礼

unos1201ok様 この度はお忙しい中、親切にご回答いただきまして誠にありがとうございます。 ギャグナーに関する詳しいご解説、非常によくわかりました。 ありがとうございました。 >>詐欺や誤認で送金を依頼させる手口です。 確かにそうですね。気をつけます。 人まずは裁判所から何かしらの通達がくるまで待ってようと思います。 誠にありがとうございました!

mid3to3
質問者

補足

>>そもそも、今、どうなっているのか、確認できない、実在していないのではないでしょうか。 私も確かめてみましたが、内容証明に掲載してあった電話番号に電話をかけても常に留守番電話になってしまい、つながりませんでした。

その他の回答 (4)

noname#219804
noname#219804
回答No.5

>時効期間を過ぎてしまっているので、ひとまず無視した対応をとろうと思っております。 時効が成立していることを通知するほうがいいです。 無視すると、先方の都合のいいように「了解した」と解釈されるおそれがあります。

回答No.4

まずはこの会社名と 携帯電話サービスで検索してヒットしない?? そして栄養食品しかヒットしません、と言うことは携帯電話のサービス事業者で無いのではないかという疑問があります、してもいないサービスで、サービスしていると請求するのは詐欺です、 電気通信事業者協会に加盟している筈なので、相談窓口で相談されては如何でしょうか? http://www.tca.or.jp/consult/ おそらくですが、加盟していなければ、携帯電話サービスはしていない、と言う事ですから 相手が裁判を行うのを待って電気通信事業者協会の強力を得て対処すれば大丈夫です。 また、加盟していたとしても、解約書があれば裁判の時に証拠として提示すれば問題ありません、2009年以前に残債があったとしても、何ら請求を今までして着なかったので五年の時効が経過しているので、支払い義務は生じません。 http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html

mid3to3
質問者

お礼

kimamaoyaji様 この度はお忙しい中、親切にご回答いただきまして誠にありがとうございます。 ギャグナーフォンは契約当時、キャリアはソフトバンクでした。 >>2009年以前に残債があったとしても、何ら請求を今までして着なかったので五年の時効が経過しているので、支払い義務は生じません。 そうなのですね。 とても安心しました。 詳しい解説とアドバイスをして頂き、本当に有難うございました!

mid3to3
質問者

補足

>>まずはこの会社名と 携帯電話サービスで検索してヒットしない?? 私も調べてみましたが検索でも出てこなかったので実在しているのかどうかもわからないですね。 内容証明に掲載してあった電話もつながりません。

noname#219804
noname#219804
回答No.2

解約が完了していることを証明できる書面のコピーを添えて、滞納も支払い義務も存在しないことを返答する。 併せて、「御社の主張としては、いつから滞納していることになっているのか」「その日から今まで、請求がなかったことの理由を問う」旨の文言も添えて、あくまで支払う義務がないことの返事を出します。 返事は相手と同じく内容証明で。 ちなみに、2年間(5年だったかな?)請求がなかったら時効になります。このへんのことは、法律に詳しい方の回答を待ちましょう。 そして可能ならば、弁護士に相談だけでもしておくことをお勧めします。

mid3to3
質問者

お礼

officer-x様 この度はお忙しい中、親切にご回答いただきまして誠にありがとうございます。 また、具体的なアドバイスをして頂き合わせて感謝申し上げます。 時効期間を過ぎてしまっているので、ひとまず無視した対応をとろうと思っております。 誠にありがとうございました!

回答No.1

・2007年、弊社とあなたは”携帯電話の契約”を締結した。 →これは事実でしょうか? ※ちなみに携帯電話の契約は2009年には既に解約しており、解約料金も支払い済みです。 →これは誰と誰が契約したのでしょうか? あなたはギャグナーと関わったのでしょうか? まあ、基本的には無視ですね。 裁判になったら呼び出しされますので、これは無視してはいけません。 弁護士を立てて頑張りましょう。 私ならぜひとも裁判に持ち込みますが。 ワクワクします。

mid3to3
質問者

お礼

guess_manager様 この度は、お忙しい中親切にご回答頂きましてありがとうございます。 ・基本、無視する。 ・裁判所から呼び出されたら応じる。 このように対応させていただこうと思います。 誠にありがとうございました!

mid3to3
質問者

補足

>>・2007年、弊社とあなたは”携帯電話の契約”を締結した。 >>→これは事実でしょうか? はい。 事実でございます。 当時、友人の紹介でニュースキンビジネスを始めました。 その際にネットが定額で使えるということでギャグナーフォンを契約しました。 しかし、ネットワークビジネスがうまくいくはずもなく1年でやめました。 >>→これは誰と誰が契約したのでしょうか? 私と相手はソフトバンクとの法人です。 >>あなたはギャグナーと関わったのでしょうか? はい。 セミナーなどでギャグナーとか変わってました。

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