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内容証明を受け取った=内容了承?

このサイトにて内容証明についての過去Q&Aを拝読しておりましたが、 確認できなかったことが一点ありますので質問させていただきます。 私の会社の取引先(A社)が不渡りを出し破産しました。 その債権者を名乗る複数の業者(および個人)より 内容証明郵便が届いています。 内容は一様に ”今後貴社のA社に対する債務は全て○○(債権譲渡人)へ支払う様” といったものです。 当社はA社に対しては300万円程度の未払い金がありますが 内容証明の受け取りは拒否すべきだったでしょうか? 受け取る=内容について了承=履行義務発生 ということにはならないとは思いますが 心配なのでこちらに質問させていただきました。 アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • newbranch
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回答No.2

内容証明郵便とは、配達内容の証明を求めるもので、法的にその内容を了解したことになりません。 質問のケースでは、破産管財人が、債権債務を調査確定し、破産手続きを完了するわけです。個別の債権者が、直接債務者へ債務を支払うことを要求する権利はありません。従って、受け取っても問題はありません。

metallic_white
質問者

お礼

>個別の債権者が、直接債務者へ債務を支払うことを要求する権利はありません やはりそうですよね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

債権譲渡は、債権の譲渡人(つまり債務者)からの通知が無ければ、債権者や第三者に対抗できない(つまり譲渡の効果を主張できない)ことになっています。(民法第467条) 債権を譲り受けた人からの通知があっても、効力はありません。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/saikennzyouto.htm ちなみに、倒産した取引先に対して支払うべきお金がある場合は、「誰に払ってよいのか分からない」ということで、供託手続きを取るのが一般的な実務だと思います。 http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-2-6.htm

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

サイトを調べたのならわかると思いますが、内容証明郵便自体にはなんら法的な拘束力はないです。 郵便局が、その内容を確認し、相手に届けたに過ぎません。 従って、受け取ってないとか、中身を見ていない等の言い訳は出来ませんがw 取引先が倒産したならば、管財人から法的な処理に関する書類が届くと思いますので(これはキチンとした法律にのっとったもの)それまで、待つ方が良いです。 もし、相手先から問い合わせが来たら、会計士や税理士に相談した方が良いです。個別に対応するとあとでとんでもない目にあいますよw

metallic_white
質問者

お礼

>内容証明郵便自体にはなんら法的な拘束力はない やはりそうですよね。 >個別に対応するとあとでとんでもない目にあいますよw おっしゃるとおりですね。 回答ありがとうございました。

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