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関節可動域評価方法について

こんにちは。 身体障害認定基準について、勉強しております。 無知で大変申し訳ございませんが、関節可動域の評価方法について教えていただきたく、質問させていただきます。 肢体不自由の認定において必要となる関節可動域の測定は、 日本整形外科学会身体障害委員会および日本リハビリテーション医学会評価基準委員会において示された「関節可動域表示並びに測定法」により行うものとする と、されています。 この評価については、 (1)安静時 (2)歩行後10分以内など、労作後 の、どちらの状態での評価となるのでしょうか⁇ 文献などを見てみましたが、評価方法について記載されている箇所が見つけられずに困っています。 もしお分かりになる方は、評価方法の根拠となる記載がある箇所についてもご教授いただければ嬉しいです。 基本的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#213153
noname#213153
回答No.1

身障手帳交付のための意見書に規定されている関節可動域は、他動的にどの程度可動範囲があるかを調べるものなので安静時が基本です。労作後に起こりうる異常筋緊張の状態での計測は不適切です。

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