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【至急】所有権について
お世話になります。 至急ご教示頂たいことがあります。 請負契約において、着手金として半金支払い済みの場合、依頼者側と請負側はどちらに所有権があるのでしょうか。 教えて頂けると非常に助かります よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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回答No.1
どういう請負契約なのか分からないので本来は答えようがないのですが、例えば、屋根を修理する請負契約なら、古い屋根材を剥いで新しい「屋根の材料を建物に取り付ける」という作業になります。 税務署だと、高い税金を盗るために新しく設置した屋根は建物とは別な物(別個独立の償却資産)だとみなしますが、民法上、屋根は独立した存在ではありません。 材料を取り付ける後からどんどん、既存の建物に「付加して一体」になっていくので、新しい屋根独自の所有権というものはなく、当然のごとく建物の所有者に帰属します。 つまり、請負業者ではありませんね。 家を新築する請負契約なら、ちょっと古い判例に「主要な材料を供給した者の所有に帰す」というのがあったと思います。 請負額の半額を払っているなら、できた建物は依頼者のものでしょうね。 何のために半額を支払うのか、なんのために受け取ったのか、という事情を推測するに、依頼者は作業員の生活費として払ったわけではないでしょうし、業者としても自分の借金返済に使うために半金を受け取ったわけではないでしょ。 ふつうに考えれば「キチンとした材料を買ってくれ」「しっかりした材料を仕入れましょう」という趣旨の授受だと思いますので、「主要な材料を提供したのは依頼者」と言えると思います。 つまり、この場合も請負業者ではない、でしょう。 なんの請負なのか分からないのにいろんな場合分けして説明してみても意味がないので、このあたりで。