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契約書(注文書・請書)の有効性について

初めまして。どなたか契約にお詳しい方ご教授下さい。メーカーから紹介された3000万円程度の土木工事物件(公共工事)を、新規取引先(某県地場中小ゼネコン)と請負契約を結ぼうとしております。商流はメーカー⇒問屋⇒弊社⇒ゼネコンなのですが、金額が大きい事と初めての取引先なので、万が一、ゼネコンの倒産や踏み倒しなどがあった場合の為に、契約書に「ゼネコンからの入金確認後、問屋への支払いとする」という特記事項を付けようと思っております。こういう契約は有効でしょうか?仮に工事が終わって支払い前にゼネコンが倒産した場合、この特記事項に基づいて支払いの拒否は出来るのでしょうか? 支払いは半金半手ですが、今回はそれについては不問とします。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。回答文に不適切な箇所があったので書き直します。 御社とゼネコンとの契約の効力は第三者である問屋には及ばず、従って「ゼネコンからの入金確認後、問屋への支払いとする」という特約事項をゼネコンとの請負契約書に書いても意味がありませんから、工事が終わって支払い前にゼネコンが倒産した場合でも、問屋への支払いは拒否できません。問屋への支払い条件は、問屋と交わす契約書に書くのが普通です。

sekininsha
質問者

お礼

出張続きでお礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ご回答有難う御座いました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

「ゼネコンからの入金確認後、問屋への支払いとする」という特約事項は問屋と交わす契約書に書かなければならず、ゼネコンとの請負契約書に書いても意味がありません。御社とゼネコンとの契約の効力は第三者である問屋には及ばないからです。 従って、問屋へ支払は問屋との契約に基づいて行うことになり、ゼネコンと交わす請負契約に基づいて問屋への支払いを拒否したりは出来ません。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

契約としては有効でしょうが、それでゼネコンが倒産したときに貴方の会社の 債務が消えるわけではありません。 ゼネコンが倒産しても、貴方の会社が破産しない限り支払いの義務は残ります。 貴方の会社は問屋に対して債務があり、ゼネコンは貴方の会社に債務があると 切り離して考える必要があります。 ゼネコンから回収できるかどうかと問屋への支払いは別の問題です。

sekininsha
質問者

お礼

出張続きでお礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答有難う御座いました。

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