NHK受信契約と公法上の義務・私法上の義務
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52764044.html
NHKは、自分たちは視聴者に対し、放送法上の「良質な番組を提供する」という私法上の義務は負っていない、負っているのは公法上の義務だ、と主張しているようですね。
とすれば、同じ放送法の「受信契約そ結ぶ義務」も、私法上のものではなく公法上のものであって、民事裁判でNHKが強制できるものではないのではないでしょうか(結論部については、前回質問時から私が抱いていた疑問)?
だとすれば、未契約者に対してNHKは、契約を結べと裁判で主張しても敗訴します。私のように、訴訟において徹底的に争うと強く予想される人には、NHKも契約強制訴訟を起こさないかもしれませんがね。
参照条文:放送法
15条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
お礼
簡単にいうとそうですね。 ご回答ありがとうございます。