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国際私法の性質について。
国際私法の性質で、間接的規律性というのがありますが、ずばりどういう性質なのかわかりません。自分でも色々調べてはみたもののどうも探し当てられませんでした。勉強不足なのは重々承知の上での質問です。回答お願いします。
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国際私法は権利義務の関係を直接に規定するものではなく、いずれかの国家法を指定することによって、(一般の民商法は直接に権利義務を規律しているのに対して・国家法により権利義務が異なります。)間接的にこれを規律するものです。このことを示しているのと思います。 下記URL参照。
お礼
shoyosiさん 適切な回答ありがとうございました。 参考URLとともにとても助かりました。 国際私法を学び始めたばかりで、まだどういうものか全くわからなく 初歩的な質問をしてしまいました。 本当に感謝いたします。ありがとうございました。