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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大学院出席率と民法と労働法。私法、公法)

大学院出席率と民法と労働法

このQ&Aのポイント
  • 大学院法学研究科修士の出席率について知りたいです。
  • 出席3割、テスト4割、発言3割の成績評価でどのくらい出席すればいいですか?
  • 大学のゼミでは出席率は8割方でしたが、私法・公法の区別がないので来年に備えて質問です。

みんなの回答

  • drTT_2007
  • ベストアンサー率26% (27/101)
回答No.3

No.1です。法学研究科の方らしいコメントを頂きましたので、もう一度書いておきますね。 >文科省の規則より教育法(教育法という法律はないが)では残念ながら教員大学の指導教員裁量権を絶対的に認めかつ排他性を認めていません(憲法条文に判例学的に散見あり)。 実にうれしいコメントです。そうですよね。でも現場では、誰もこんなこと言いませんし、文科省ににらまれたくないので、文科省の指示に従っています。といっても学部の話ですが。大学院で1/3も休むような院生には、教員の裁量で不可を出したいところです。No.1には、文科省で最低条件と書いています。私もこれに従っていますが、教員の裁量なら、理由なく休むような院生は、不可ですね。

回答No.2

失礼ですが、タイトルを見ただけで笑ってしまいました。「大学院」と「出席率」ほど隣に並べると『微笑ましい』単語の組み合わせはありませんよね・・・。 どれぐらい出席って、、基本10割では?休む理由があれば、たとえば学会出張とかで、運わるく5割欠席したからって、そういう理由なら、なんらかの救済措置をとってくれるのでは?文系の場合「学生部屋」が無いケースもあるので、理系のように研究室から直行で講義に行き、講義が終わったら研究室に帰るという文化がないのかもしれませんが、それでも、講義は基本休まないでしょうし、そういう基本の上で教員も講義をやっているのでしょうから、逆に言うと理由の立つ欠席は気にしなくて良いはずですが・・・。 どれだけサボれるかという質問なら、、、私も#1さんと同じく、とっとと働いた方が良いと思います。失礼な回答を承知ですが、あまりにもタイトルが可笑しかったので、回答せずにはいられませんでした。すみません。 最近は大学どころか大学院まで出席率で縛らないと学級崩壊になってしまう程落ちぶれてしまったのでしょうか。

houseik
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。返答をするのに時間をかけましたが以下の考えに到達しました。やはり出席すべきものは出席し発言をすべきときはしっかりして レポート、テスト、論文の時はしっかりそれに取り組むようにします。教員の指導の方法論にいろいろあるので教員にしっかり確認をとる癖を身につけようと思います。

  • drTT_2007
  • ベストアンサー率26% (27/101)
回答No.1

文科省では2/3の出席を受講の最低条件にしています。あくまで最低条件です。受講したとみなすのが2/3です。その上で成績を勘案でしょう。 どのくらい出席すればって、院生なら朝から学校行って、研究室にいながら講義があるときは講義に出て、無いときは研究してるってのが普通じゃないんですか? 理系なら学部4年生でも当たり前のこと。10割が普通でしょう。 まだ、1年といってますが、文系の多くの人は学部卒で働いていますよね。 こんな質問を書く人は、法学なんか研究するよりも、さっさと働いて、世間を知った方が勉強になると思います。

houseik
質問者

補足

 文科省の規則より教育法(教育法という法律はないが)では残念ながら教員大学の指導教員裁量権を絶対的に認めかつ排他性を認めていません(憲法条文に判例学的に散見あり)。  よって教員の指導によるものが多いため、教員に確認を取る癖を身につけるとが先決だと思いました(そのようにすると決した)。